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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
櫻井周 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○櫻井委員 今御答弁いただいたとおり、これはある種、議員間の公平性を担保しようと思えば、速やかにチェックをしていく、そういう体制をつくることが必要なんですが、そうすると、今度は、ある種、業務に忙しい時期とそうでない時期が出てきてしまったりとかいうようなこともあったりして、忙しい時期が結構できてしまうと、それに対応できる人員となりますと、それはそれで予算もかかってくるということで、経費とそれから公平性とのバランスというのも論点になろうかと思いますので、この点も次に法律を作るときにしっかりと詰めていきたいというふうに思います。  あと、それから、法律の九条二項のところに、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置というのがあります。先ほどもちらっと御答弁をいただきましたが、強制調査ができるのか、訂正に応じるのかどうかという問題もございますし、あと、訂正に応じてもらえなくても特に罰則はないん
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臼木秀剛 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○臼木議員 御質問ありがとうございます。  我々が提出させていただいた法律案におきましては、九条二項において、政治資金監視委員会は、訂正をさせるために必要な措置を取ることができるとしております。  必要な措置の内容につきましては、勧告、命令なども視野に入れつつ、実効性を確保する観点、又は国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点につきましては、先ほど来御答弁をさせていただいているとおり、今後の検討をまつことになることを想定しております。  また、委員会が行った措置は公表することとしておりますので、仮に収支報告書の訂正をしなければ、議員自ら政治的な非難を浴び、又は政治的責任を負うという形になりますので、実効性は確保されているものと考えております。  また、疑いがあった場合にどのように対処をするのかという御質問もありましたが、必要な措置の内容につきましては、今回初め
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櫻井周 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○櫻井委員 あともう一つ、ちょっと順番が戻りまして、二番で通告させていただいている質問もさせていただきます。  二条におきまして、国会に設置するということにこの委員会はなっておりますけれども、政治家からの独立性をどうやって確保するのかというのも一つ大きな課題かと思います。  時の多数派たる政権に忖度するような体制になってしまわないのか。これまでも、泥縄のようなことになりはしないか、こういう話もあるものですから、この点について、どういう工夫をされるのか、考えていらっしゃるのか、御説明をお願いいたします。
臼木秀剛 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○臼木議員 ありがとうございます。  我々の今回提出させていただいた法律案は、国会に設置をするということを規定しておりますが、恐らく御党提出の衆法の一三号附則の十五条の方にも国会に置くという規定がございますので、この問題は御党ではむしろどういうふうにクリアされたのかなということをかえってお聞きをしたいところではあるんですが、それはさておいてですけれども。  我々としましては、行政府に置くのか、いわゆる三条委員会等のことが考えられますが、国会に置くのかということも議論した上で、やはり、行政に置いた場合には、行政が政治活動を監視することになりかねない、むしろ、国会に置く場合よりも立法権に対する介入の度合いが高いのではないかという考えの下、国会に置くこととしております。  法案においては委員の身分保障の規定を置いていること、また、委員の服務として、不偏不党かつ公平中正にこの職務を行わなけれ
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櫻井周 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○櫻井委員 時間になりましたので、これで終わります。  ありがとうございました。
渡辺周 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○渡辺委員長 次に、池下卓君。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○池下委員 おはようございます。日本維新の会の池下卓です。  昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。  そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党さん、立憲さん、有志の会の皆様にお伺いをしていきたいという具合に思います。  先週の質疑の中で、外国人や外国法人からの寄附及びパーティー券の購入の禁止について私の方から質問をさせていただきました。外国人や外国法人からの寄附
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小泉進次郎 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○小泉(進)議員 今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。  石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますので、今回お示しを政府からされたものとそごはないというふうに認識をしています。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○池下委員 私の認識と若干違う部分もあるかと思うんですが、またこの件につきましては、ちょっと今回の臨時国会で時間がありませんので、引き続き次の常会の方でもさせていただきたいなと思います。  あわせて、今度は立民さんと有志の皆さんにお伺いしたいんですが、企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますけれども、企業・団体献金を行わなくても企業、団体が意見を表明し政策を提言する自由というのは保障されていると思いますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。
本庄知史 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 池下委員にお答えいたします。  そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。  我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。