戻る

政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。  したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 罰則の要否も明らかになっていないということですね。この辺りも極めて問題があるというふうに思います。  さらに、政策活動費についてお伺いしますけれども、政策活動費の仮に残金があった場合、雑所得として課税対象となるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 そういうことだと思いますね。  その上で、残金が幾らであったのか、また虚偽がないかどうか判明するのは十年後であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。  したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。  実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 まあそういう説明になるんですけれども、十年たつまでは自己申告なんですよね。自己申告しているだけですから、それが正しいのか正しくないのかと分かりようがないということだと思いますよ。ずっとそういう説明されていますけれども、それはおかしな説明だということは申し上げておきたいと思います。  財務省にお伺いいたします。所得の悪質な過少申告など、いわゆる脱税の公訴時効は何年か、御説明いただきたいと思います。
武田一彦 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(武田一彦君) お答えを申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、特に悪質な脱税犯の場合、査察調査を行い、検察に告発することになりますが、例えば偽りその他不正な行為により所得税を免れた者に対する所得税法違反、逋脱犯の公訴時効は、法定申告期限を徒過したときから七年とされているところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしているところでございます。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 さらに、財務省にお伺いしますけれども、政策活動費の領収書が十年後に公開され、脱税が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。
武田一彦 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。  御審議中の議員立法に関連したお尋ねでございまして、その内容を前提とした質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、いずれにいたしましても、一般論としまして、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 通告しておったんですけど、そういう御答弁、まあしようがないと思います。  総務省に二問連続でお伺いいたします。政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効は何年か、さらに、政策活動費の領収書が十年後に公開され、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。