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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 公開になじまないものは公開しなくていいなんて、規正法のどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視の下に置くと、こう書いてあるんですね。  政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言あります。ですから、国民が募金をする際に、少額のものなので自分の名前出したくないという方の、私は制限があると、公開のね、それはあると思うんですよ。しかし、そうではないじゃないですか、支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視の下に置かれなくちゃいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。  逆に、これを法律に新たに書き込んで合法化をしてお墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、使途の公開は十年後になるわけですね。先ほど、何で十年だと、具体的な内容で示すべきだ
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。  その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。  このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。  この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかっ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 憲法を持ち出されましたけど、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと、その代わりその中身は国民の前に公開して、国民の不断の監視の下に置くと、それこそが民主主義政治の基盤だと、これが規正法じゃないですか。それをもう勝手な解釈で非公開にしてきたと。これが問われているわけです。  しかも、この間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが、今回の法案では、役職者でなくても国会議員・候補者なら支出を受けて、十年間の使途を明らかにせずに使えることになるわけですね。これ、むしろ政治資金の非公開が拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。  ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。  そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 いやいや、従来役職者だけだったのが国会議員も出せるようになるわけでしょう。規定が難しいと言われましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことにしがみつこうとするからこういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん広がって使えることができることになっているんですよ。  更に聞きますけど、先ほどもありました政治資金規正法違反の時効は五年でありまして、十年後の公開では違法な使途があっても罪に問えないと指摘をされてきました。  先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば少なくとも政治責任は問えると答弁をされましたけど、要するに、政治責任は問えることがあるけれども、罪には問えないということを認めていらっしゃるということでよろしいですか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。  総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 十年後に公開をされなければ、実際に違法が、違法行為とか問題が指摘されても明らかにできないわけですよ。結局、罪に問えないじゃないですか。  しかも、政治責任が問えると言いますけれども、例えば不適切な使途が明らかになった場合に、十年に、疑いがあった場合ですね、十年に達する前でも情報公開請求の対象になるのか、改めてお聞きします。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) そもそも法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。  その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 ですから、十年後になって公開されてもですよ、情報公開の例えば対象になる、公開もされると、そうなっても、十年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。政治責任も問えないじゃないですか。だから、罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。  しかも、私は、政治資金の公開は国民が選挙権を行使する際の判断にとっても不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が次の投票までにどんなことをやったのか、その判断の一つが私は政治資金の在り方だと思うんですよ。十年といえばですよ、もう参議院、衆議院の選挙が間に二回も三回もあると。つまり、自分が投票した政党、政治家がどんなことをやったかということを判断することができなくするんですよ、この政治資金、十年間。それはどう考えているんですか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。  つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。