政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 ハイサイ、伊波洋一です。沖縄の風の伊波洋一です。
自民党の政策活動費は、私の理解では、政治資金規正法の欠陥を悪用したものと考えております。どういうことかというと、政治資金規正法の第二十一条の二、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」、このように「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」が政治資金規正法にはあります。これが、前、最初ですね。二項として、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」。つまり、今自民党がやっているのは、政党が直接議員本人にやっているわけですが、それは禁止をされていません。
政治資金規正法というのは、団体について収支報告書の義務を課していますが、個人については何も課していないんです。確定申告はするでしょうけれども、確定申告
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
委員御指摘の件は我が党の党改革実行本部の提言を指しているものと思われますが、我が党の収入、支出の状況はこれまでも法令にのっとって収支報告書に記載され、総務省を通じて公表されているとおりであると承知をしております。
その上で、委員お尋ねのデジタル化の推進につきましては、改正法案では、政治資金の透明性の向上を図るため、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付ける、それとともに、インターネットによる公表を義務付け、デジタル化を推進することとしております。その上で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から、御指摘のとおり大変有意義なものであると考えております。
収支報告書のデータベースの構築については、ただ、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点につい
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 デジタル化するときは、最初からもうどこまではするということは決めてからやっていただきたいと思いますし、当然リンクも付けていただきたいと思います。
次に、前回に続いて政策活動費の公開について伺います。
附則第十四条には、報告書の公表日から十年を経過した後に政策活動費を使った領収書、明細書等の公開が規定されています。
総務省に伺います。政治資金規正法上、十年の保存期間を定めるものがありますか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 全て三年ということで理解していいですね。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 ですから、政党の資金収支報告書も三年だということですね。
規正法の目的の一つが、政治資金の流れを国民に公開することです。その規正法に例外的に十年間は公開しないでもいい費目をつくることは、規正法の趣旨を著しく破壊するもので、許されません。
政策活動費による支出について、政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されます。前回、この効果について自民党提案者は、収支報告書の本体に入ると、会計責任者の処罰にもつながる重い規定であると答弁されました。実際は自民党の収支報告書の茂木幹事長に三千万円の支出と書かれている備考欄に項目別の内訳金額が書かれるだけで、その先に具体的にどの自民党議員に渡され、何に使ったのか、選挙買収や私的流用はなかったのかどうかは全く分かりません。これでは、国民から見れば、十年間全くの裏金です。
百歩譲って収支報告書に付記される項目別の金額と十年後に開示
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。
で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。
十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間
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