政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回、様々な点について必要な検討を速やかに行っていくと、そういった法案ともなっております。
そういった中で、どのように検討を進めていくのかということでありますけれども、まさにこの問題、各党会派の政治活動と密接にこれは関係するものであります。そういったことから考えれば、例えば、これはどういった協議機関で行うのか、今、委員会の場で行うのか、あるいは別途協議機関を設けるのかということもありましたが、そこについても、これはしっかり各会派の考え方、こういったものを伺いながら、その検討する場についてもしっかりそこは議論をしていかなくてはいけないと思っております。
いずれにしても、これ、なるべく早く当然検討は進めていかなくてはいけません。その一方で、様々な論点がある検討事項が数多くあるのも、これ事実であります。だからこそ、そういった検討というものをなるべく、どこかの党
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○熊谷裕人君 済みません、また今、検討の検討ということになってしまって、本当に検討ばかりなんですけれど。
衆議院の我が党の岡田幹事長と総理との質疑の中で、幹事長の方から、年内にこの検討事項、めどを付けるべきだというふうにたださせていただいて、また検討という答弁だったんですが、私も少なくとも年内にはめどを付けてもらいたいなというふうに思っております。年が明けますと、また通常国会が始まり、その通常国会が終わりますと、私もそうなんですが、七月二十八日任期満了の参議院選挙があります。そして、今、発議者の皆さん、そちらに座っておりますけど、皆さんの任期も来年の十月の三十日までということになっております。もう私は、デッドエンドはそこまで、今いる議員がしっかりと決着を付けなきゃいけない事項であるというふうに思っておりますので、少なくともそこまでには決着をしなければいけない、できればなるべく早くという
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) この法案、附則を中心にでありますけれども、まさに検討事項ということで申し上げれば、例えば政党交付金の交付停止等の制度の創設であったり、あるいは政策活動費の支出に係る上限金額の設定、そして使用状況の公開に関する制度の内容、あるいは政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、さらには外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制、こういったものはやはり一刻も早くその検討をスタートをするべきであろうと考えております。
その一方で、やはり例えばこの交付停止の制度ということであれば、どういったものをその対象とするのか、この文言上は選挙あるいは資金についてのその法違反ということでありますから、どの程度を対象にするべきなのか、これは例えば、場合によっては恣意的な運用がされることも当然排除されなくてはいけません。こういった議論であっ
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○熊谷裕人君 また期限については御答弁いただけなかったというふうに思います。
先ほど言ったように、私もそうなんですが、来年の七月二十八日には任期満了になります。そして、衆議院の皆さんも十月三十日には任期満了を迎えるということで、やはりこの政治資金の問題をこのまま決着を付けないまま、少なくとも衆議院選挙で信を問う、解散できないんじゃないかという状況もあり得るんじゃないかというふうに私は思っておりますので、できるだけ早く、解散権は総理にありますけれど、早くこれ決着しないとやはりそういったところにも影響が出てくるんではないのかなと思いますし、逆に言うと、解散の信を問う題材としてこの政治改革ということが取り上げられるのかということも考えられますが、とにかく早くこれやらなければいけないというふうに私は思っておりますので、その点、発議者の皆さんとしてもしっかりとした明確な、これまでに上げるんだとい
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
収支報告書のオンライン提出は、おっしゃるとおり、極めて重要なことだと私どもも考えております。収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点からも極めて有意義なものだと考えております。
収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、今後、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあるかと考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、同時並行的に検索可能なシステムを目指していくべきだと、このように考えております。
なお、本案では、私どもの出しております本案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により公表しなけ
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○熊谷裕人君 データベース化、検索機能を備えたものにしたいというふうに御答弁いただきましたので、しっかりとその辺整備をしていただきたいなと思います。
続いて、このネット公開の期限が三年間になっていることについてお尋ねをしたいと思います。
この三年間というのは今の紙の報告書を出すのが前提になっていて、物理的に置いておくところがないというようなことがあって三年間というふうになっているんだと思いますが、これからデータベース化、オンライン提出を、今九・一%をもっと上げて、ほとんどの方がオンラインで提出をしていただいてデータベース化をしていくということになれば、紙の時代のこの三年というものも見直すべきじゃないかなというふうに思っております。
後ほど質問させていただきますけれど、政策活動費、収支報告書に載せるというのの公開が十年後ですから、少なくともそのネット公開の期限も三年から十年ぐらい
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
まず、収支報告書のネット公開期間三年間ということにつきましてであります。
収支報告書の公開は、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開し、政治資金の透明性を確保する上で極めて重要な意義を有するものであります。
その上で、現行法が収支報告書の公開期間を三年間と定めている趣旨は、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするということでございまして、そのことを前提に、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であるということとのバランスや膨大な収支報告書の保存事情など、これはデジタルによって多少緩和されるということでございますが、主には先ほど申し上げた選挙運動収支報告書の保存期間三年とのバランスということを含めまして定められているということと、現行法はそのようなものと承知をしております。
そして、収支報告書の公開につ
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○熊谷裕人君 せっかくデジタル化を進めていくのに、残念な答弁だったと思います。
紙のものの閲覧がまだ必要だということであれば、紙の方は三年以上でできるだけ物理的な問題が生じるところまでで、あとは、ネットの方は十年に私はすればいいんではないかなというふうに思っております。またそれは議論をさせていただきたいなと思います。
続いて、政策活動費についてお伺いをしたいと思います。
先ほどの質疑の中の答弁で、定義に大変苦労したんだという答弁もありました。政党から個人への支出というもの、政策活動費というものはそういうものだという答弁もありました。
そこで、ちょっと条文について一つ気になったところがありまして、お尋ねをしたいんですが、この修正案の第十三条の二、政党に所属している衆議院、参議院の公職の候補者が、当該政党からの支出、中省略しますけれども、支出で金銭によるものを受けたときはという
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(勝目康君) こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。
そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを規定させていただいたということだと考えております。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○熊谷裕人君 この十三条の二なんですけれど、自民党案の原案でも金銭によるものと書いてありまして、各党の意見を入れて修正案として今ここに来ているものも十三条の二で金銭というふうに書いてあります。
これ、金銭等、等を入れないというのは何か意図があって等を入れないんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
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