政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) ええ。
そして最後に、国民の信を問うべきであるという御指摘がありました。
今、私としては、今申し上げました防衛力の強化を始め、経済の再生を始め、今先送りできない課題に一つ一つ真摯に向き合う、これが私に課せられた責務であると思います。そうした課題において結果を出すこと以外のことは今考えてはおりません。
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 時間です。終わってください。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 国民の七割が評価しないこの法案を強行に採決することのないよう強く申し入れて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 暫時休憩いたします。
午後六時一分休憩
─────・─────
午後七時四十八分開会
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)を議題といたします。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について音喜多君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。音喜多駿君。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○音喜多駿君 私は、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
まず、その趣旨について御説明いたします。
一連の政治資金規正法違反事件により失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。
しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても具体的な時期が明示されておりません。
領収書などの範囲など制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障を来し……(発言する者あり)委員長、ちょっ
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 静かに願います。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○音喜多駿君 もとい、新たな制度の運用に支障を来し、実効性が確保されなくなることは明白であり……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか。
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) お静かに願います。議事の妨げになりますので、発言者以外の方は御静粛に願います。よろしく頼みます。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○音喜多駿君 失礼いたしました。
施行日である令和八年一月一日までに制度設計の結論を得て必要な法改正を行うことは当然のことであります。
こうした点について、当委員会の審議において発議者からは法律の施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。
このことは、附則第十五条に基づく政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置時期についても同様と考えるものであります。
一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法施行後三年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。
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