政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○浜野喜史君 いろいろ調査されたということですけれども、理由を明らかにする努力が全く尽くされていないということは申し上げておきたいと思います。
次に、政策活動費についてお伺いいたします。
政府参考人に来ていただいておりますので、お伺いをいたします。このいわゆる政策活動費とは、現行法上、どのようなものと位置付けられるのか、明確な規定があるのか、御説明をいただきたいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として政治団体の支出に関してはその使途等について特段の制限などは設けられてございません。また、今お話ございましたいわゆる政策活動費につきましても特段の規定はないというところでございます。
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| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○浜野喜史君 政策活動費というものについての明確な規定がないという説明でしたけれども、とすれば、何を根拠にこのいわゆる政策活動費というものの支出が行われてきたのか、御説明いただけますか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申し上げました政治団体の支出に関しては特段の制限がないということがまず大原則でございまして、各政党の政治資金収支報告書におきましては政策活動費という名の支出があるということは承知をいたしておりますけれども、それがどのような性質、支出であるかについては承知をしていないというところでございます。
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| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○浜野喜史君 御説明があったように、現行の政治資金規正法を根拠として行われたんだろうけれども、それが一体どういう支出なのかは分からないと、こういうことなんですね。
その上で、自民党にお伺いいたしますけれども、現行の規正法上、明確な規定がない中で不透明に行われてきた政策活動費という支出を、不透明なままで今回合法化するというものであると私は理解するんですけれども、御見解をお伺いいたします。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の御指摘でありますけれども、今、現行法の中でも、自ら、政党がその自らの責任と判断で処理し得る立場である者に対して、当該政党活動に充てるための金銭等を移転した場合には、この支出、この現行法の第四条第五項の支出に該当する、そういった解釈も提示をされた上で、私どもとしてはこれまで支出に充ててきたところであります。
まさに政党、その責任がある者、これはもう政党の手足として、何も判断ができない者に対する支出は当然認められませんが、こういった代行することができる、そういった機能を代行することができる者に対する支出として行われてきた、そういったところであります。まさにそれは、そういった意味でいうと、これまで合法的ではなかったという判断は当たらないと思います。
その上で、今回、これまで我々はその適正性であったり、あるいはいろいろ衆議院でも御指摘ありましたけれども、その
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| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○浜野喜史君 政策活動費について端的に幾つかお伺いしてまいりたいと思いますけれども、この政策活動費というのは渡し切りの支出であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 渡し切りという言葉は、例えば税法の解釈上であれば渡し切りというのは支出ではなくて所得になる、そういったものであります。それはなぜかというと、その最後までのトレースができないということで、そういった趣旨での渡し切りということであれば、今回の政策活動費については渡し切りではないという解釈で我々としては考えております。
その理由といたしましては、今回、例えばどの目的で、いつ、この年月ということでありますが、その時期についても、法的な文書であるこの収支報告書、そこに記載をされ、そしてそれが当然虚偽であれば罰則も付くところでありますけれども、そういった対応がされているということ、あるいは、今回の場合であれば、領収書、明細書ということも含めて将来的に担保されている等々のことから、税法で言う渡し切りというものには該当しないものであると認識をしております。
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| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○浜野喜史君 こういう政策活動費が必要だという整理でありますけれども、とすれば、必要だとされるこの政策活動費という費用を、なぜ上限を求めるのか、説明をいただけますか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 恐らくこれ衆議院でも御答弁申し上げておりますけれども、各党それぞれ、活動の規模であったり活動のやり方、当然変わってきます。そういった意味でいえば、それぞれに応じて適切な規模というものはあろうと思います。その一方で、今回、様々な今回の政治不信を我が党の一部の派閥や所属議員の不記載事案で招いたこの状況から考えれば、我が党のこれまでの政策活動費という運用が様々な指摘を受けているところであります。
そういったことを考えると、一定程度この上限ということ、これは維新の会の方々の御提案ということでもありますけれども、やはりそこは一定程度こういった上限を設ける必要があると、そういったことで、私どもとしてもこの修正案に盛り込みをしたところであります。
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