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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 全て三年ということで理解していいですね。
笠置隆範 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 ですから、政党の資金収支報告書も三年だということですね。  規正法の目的の一つが、政治資金の流れを国民に公開することです。その規正法に例外的に十年間は公開しないでもいい費目をつくることは、規正法の趣旨を著しく破壊するもので、許されません。  政策活動費による支出について、政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されます。前回、この効果について自民党提案者は、収支報告書の本体に入ると、会計責任者の処罰にもつながる重い規定であると答弁されました。実際は自民党の収支報告書の茂木幹事長に三千万円の支出と書かれている備考欄に項目別の内訳金額が書かれるだけで、その先に具体的にどの自民党議員に渡され、何に使ったのか、選挙買収や私的流用はなかったのかどうかは全く分かりません。これでは、国民から見れば、十年間全くの裏金です。  百歩譲って収支報告書に付記される項目別の金額と十年後に開示
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。  で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。  十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 私、先ほど申し上げたように、全くそうはならないんだろうと思いますよ。十年後に公開される領収書と項目別の金額を対照するためには、少なくとも政党の収支報告書の保存期間も十年にしなければならないのではありませんか。この保存期間の違いをどう解決するんですか。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この十年公開によるその毎年の収支報告書の記載事項の確認、検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の要否、その内容について各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 提案された法律案が何も、矛盾しているわけですよね。矛盾しているわけです、内容がですね。  でも、いろいろ検討していきたいと。でも、それで成り立っていますか、今の状況はですね。だから、公開の在り方も検討ばかりです。十年という数字は附則十四条にしっかり書かれています。政党だって十年後に存続しているか分かりませんし、政治家だって十年後に例えば亡くなっている方もいらっしゃるでしょう。誰が責任を持って公開するんでしょうかね。  多くの皆さんが既に指摘していることですが、政治資金規正法の虚偽記入や収賄罪も公訴時効は五年、加重収賄でも十年です。先日も、会計責任者の処罰につながるとおっしゃいましたが、処罰されないですよね、時効ですから。また、所得税法の課税の時効は五年、不正がある場合は七年までとなっています。  国税庁に伺います。政策活動費について、政治家個人が政党幹部から渡された金を
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現行法令におきましては、国税当局が更正処分を行う、できる期限、こちらにつきましては、原則として法定申告期限から五年を経過する日、あるいは、その税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日とされておるところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析に努めております。課税上問題があると認められる場合は、税務調査を行うなどして適正、公平な課税の実現に努めてまいります。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 今の答弁は、五年ないし七年が限度なんですね。その前に調査をしていくと。でも、調査はできないでしょう。だって、これはここで決めて十年間秘匿するということになっているんだから。そういう、まさにそういう今の改正にしようとしているわけですよ。  今、アベノミクスの円安政策による輸入品価格の高騰や、消費税のインボイスの導入、そしてまた子育て支援金の負担など、国民は負担増に苦しんでいます。にもかかわらず、この提案は十年非公開、一切おとがめなしの政策活動費の合法化を図るものです。これで国民に受け入れられると思いますか。  附則第十四条では、十年という数字ははっきり書かれていますが、その他については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、とだけ書かれています。全てが後々の検討に委ねられます。各年中における上限金額を定める、と書いてありますが、これについてもどのように定めるのか書いて
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