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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○天畠大輔君 代読いたします。  次に、データベース化について伺います。  収支報告書を各都道府県選管、総務省に分散させるのではなく一元的に集約すること、また、その一元化した情報をデータベース化、すなわち収支報告書の記載内容を検索可能な状態にすること、この二点について見解をお聞かせください。
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、答えは簡潔にお願いします。
鈴木馨祐 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘のこの収支報告書のデジタル化に係る一元的な集約やデータベースの構築、ここは附帯決議にもございます。こうした附帯決議において、この政治資金の透明性の向上という観点から有意義なものであると考えております。  この構築については、委員御指摘の、御提案の方法も含めて、情報の検索機能をどのようなものにするかという点についての各党での議論を行った上で予算措置や技術的課題の整理などを行う、その必要もあると思いますが、その上で、検索可能なシステム、これを目指していくべきだというふうに考えております。
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。  申し上げます。時間が参っておりますので、おまとめください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○天畠大輔君 代読します。  まとめます。  情報公開は民主主義の根幹です。今こそ立ち止まり、もう一度真相究明から始めるべきと申し上げ、質疑を終わります。
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 ハイサイ、伊波洋一です。沖縄の風の伊波洋一です。  自民党の政策活動費は、私の理解では、政治資金規正法の欠陥を悪用したものと考えております。どういうことかというと、政治資金規正法の第二十一条の二、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」、このように「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」が政治資金規正法にはあります。これが、前、最初ですね。二項として、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」。つまり、今自民党がやっているのは、政党が直接議員本人にやっているわけですが、それは禁止をされていません。  政治資金規正法というのは、団体について収支報告書の義務を課していますが、個人については何も課していないんです。確定申告はするでしょうけれども、確定申告
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本田太郎 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。  委員御指摘の件は我が党の党改革実行本部の提言を指しているものと思われますが、我が党の収入、支出の状況はこれまでも法令にのっとって収支報告書に記載され、総務省を通じて公表されているとおりであると承知をしております。  その上で、委員お尋ねのデジタル化の推進につきましては、改正法案では、政治資金の透明性の向上を図るため、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付ける、それとともに、インターネットによる公表を義務付け、デジタル化を推進することとしております。その上で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から、御指摘のとおり大変有意義なものであると考えております。  収支報告書のデータベースの構築については、ただ、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点につい
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○伊波洋一君 デジタル化するときは、最初からもうどこまではするということは決めてからやっていただきたいと思いますし、当然リンクも付けていただきたいと思います。  次に、前回に続いて政策活動費の公開について伺います。  附則第十四条には、報告書の公表日から十年を経過した後に政策活動費を使った領収書、明細書等の公開が規定されています。  総務省に伺います。政治資金規正法上、十年の保存期間を定めるものがありますか。