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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 それでは、速記を止めてください。     〔速記中止〕
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 それでは、速記を起こしてください。  勝目康君。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。  先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 いや、それはちょっとおかしいですよ。確認的になんて書かないんですよ。含む場合は含むわけですから、私は、これは明確な法律の穴であるということを指摘したいと思います。  そして、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出、これは訳が分からないんです、読んでいて。要するに、これは渡し切りをやるということですよね。その支出にそのまま出すんじゃなくて、それに相当するものを使うということですから、これは渡し切りと同義と考えてよろしいですね。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今御指摘のところ、すなわち、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出ということでありますけれども、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がそれを充てて政治活動に関連して行った支出ということであります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 済みません、答えていないんです。  結局、渡し切りでしょう、これは。要するに、誰も確認できないわけじゃないですか。本当にそれを使ったかどうかというのは確認できませんよね。誰が確認するんですか。だって、一回渡して、それに相当したものを使うんだけれども、それを使ったかどうかは誰も保証できないんですよ。どうですか。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 まず、本法ということに関係するところで申し上げると、当然、こういった渡し切りというか、役職者に対して振り出されて、その役職者がその責任において支出を、党としての活動を代行するということの性質からいったときに、そこは役職者で判断ができるということでの支出でありまして、同時に、党としては、これまでは党内ガバナンスの、財務委員会の中でのチェックを行ってきたということであります。  そういった意味において、実質的な意味においてはそういった確認はできると承知をしておりますし、そういった意味では、その先に、役職者がどういう支出をしたのか、そこについてのきちんとした領収書あるいは明細書ということもここで規定しておりますので、そこは担保されると考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 いろいろおっしゃいましたけれども、結局、法律上は渡し切りですよね。党内ガバナンスに付さなければならないということは、渡し切りですよね。そのものに支出するそのもののお金じゃなくて、がばっと渡して、あとは党内ガバナンスも何でもいいですよ、一回渡す。法律上はですよ、私は自民党の話はしていません、それは法律上ですから。  だから、それは渡し切りと考えてよろしいですね。改めて答弁ください。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 その趣旨でいえば、渡し切りということで結構です。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 ありがとうございます。  問題は、そうすると、いろいろなずれが出てくるんですね。自民党の再修正案附則第十四条では、政治活動の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて、これも条文が読みづらいんですけれども、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書と書いてあるんですね。一方、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出としているんですね。  でも、十三条の方は項目別の金額と年月に係る規定なんですよ。後ろの方は領収書なんです。実は、これは同じような文言を使っているけれども、別なんですね。  ここの領収書、附則の領収書と、会計責任者に報告すべき項目別の金額というのは、別のことですよね。