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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 不正が起こらない、また、政党のガバナンスに期待すると。  今までガバナンスができていなかったからこの法案を今議論しているわけであって、それに頼るなんというのは、そうしたらこの法案は要らないわけですよね、政治家の皆さんの良心と、そして政党のガバナンスに頼ると。  それができないからこそ、今この議論をして、そういったことが属人的にも、また個人においても起こらないようにどうすればいいのか、その穴を一つでも埋めて、そして国民に理解をしてもらい、透明性を高め、皆さんから信頼を得るということでありますが、とても今の答弁では、人ごとというか、領収書がなくても分かるとか、それは分かることもありますよ。でも、やはりオープンにしていく、透明性を高めるというところからは、とても私は、今の答弁で、国民の皆さんが、私たちもですが、納得ができません。  もう一度、では、十年で公開ですけれども、
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、今回、そういった法律ということでいえば、一番の抑止力というのは、やはり報告書の本体、これは虚偽があれば、当然処罰をされるものです。  そこに、それぞれの目的、そして年月ということで記載をされます。そこのところで、例えば不正に残した場合、税がかかる場合というのは、そこの残額が当然出てくる。それが出てくるかどうかというのは、それは収支報告書上できちんと担保される話になります。そういった意味でいえば、今回、不正の抑止ということでは、これは法文本体の中でもしっかりと対応がされているということをまず申し上げたいと思います。  その上で、十年ということでありますけれども、やはりいろいろなプライバシーであったり、様々な保秘が必要なこと、そういったところで十年というところが一つの、そういった意味では、プライバシーへの配慮ということで私どもは今
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石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 田中健君、時間が参っております。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 様々な、いろいろなプライバシーといって、中身は何も分からないということがよく分かりましたので、これにて質問を終わります。  ありがとうございました。
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  今日、維新の会の答弁者をお願いしていたんですね。やはり一番正直に申告しておりますし、どういうことに政策活動費を使っているのかというのは、一番維新の方が正直にお話しいただけるので、答弁いただきたかったんですけれども、残念ながら取り下げてしまって、答弁を受けられないのが本当に残念です。私が決して嫌われていないということは信じたいというふうに思います。  今日は、再修正した条文案について幾つか問いたいと思います。  この自民党の再修正案、これは、一つの大きな修正点は、再修正案十三条の二の中ですね、「政治活動のために」というのを「政治活動に関連して」と変えております。これはよく私も違いが分からないんですね。政治活動に関連してといったら、より広げているようにも見えます。  例えば、これは政治活動に関連してですから、ちょっとゴルフに行ってリフレッ
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 先ほど別途御答弁したところでもありますけれども、いわゆる政策活動費、これは政治活動のためにした支出で、元々、原案でも全てカバーをされる、そういった認識でおりました。  そこで、今回、そこをより明確にするということで、日本維新の会から、こうした、関連するということへの修文ということが提案されたところであります。  より明確にするという趣旨、私どもとしてはこれは変わらないという認識でありますけれども、それを、より明確になるのであればということで、今回、この修文、規定を変えたというところであります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 だから、ゴルフとかリフレッシュとか福利厚生的なものは全部入り得るわけですね、そうしたら。私は、それを規制を受ける者が勝手に決めることができるというのが問題だと思うんです。  もう一点問題は、逆に、抜けているものがあるんですね。先ほど田中委員の質疑でも、政治活動の中に選挙活動は含むと書いてありますけれども、私は、それはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。  政治資金規正法上は、選挙活動を含む場合は、「(選挙運動を含む。)」という定義をしているんですよ。要するに、選挙運動を含む資金と含まない資金というのは明確に、政治資金規正法上、書き分けられております。この条文だと、結局、選挙運動は除かれてしまうんじゃないですか。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。  改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出される経費についても、当然、政治活動に関連してした支出に含まれるというふうに考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 ほかの条文は、「政治活動(選挙運動を含む。)」と書いてあるんですよ。除くじゃなくて、ほかの用例は。だから、これを書かないと選挙運動は外れてしまうんじゃないですか。(発言する者あり)