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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 今委員がまさに発言されたように、政治資金規正法上認められるということと、規定されている、これは別物であります。  法律上、これは、そうした政治活動費というものが認められるということを私は申し上げました。そして今回は、この法律の中において、政策活動費について、これを法定化する、規定を設けるということであります。この違いが、まさに今御指摘の発言の違いであると認識をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 元々規正法は、国民の前に収支の実態を明らかにするということなんですよ。それが不透明なままというのは、そもそも政策活動費というのは、政治資金規正法上、脱法的なやり方だということを認めるということであります。こういった形でこれを合法化するような今回の法案は認めることができません。  我が党と立憲、国民、有志の会は、政策活動費廃止の法案を出しております。公明党は政策活動費を使っていないと言っておられます。政策活動費に固執しているのは自民党と維新だけであって、政策活動費の制度設計について、しがみついている自民と維新が相談して決めるのでは、国民は納得はしません。  政策活動費は廃止すべきだ。こんな法案に公明党も加担をしているということも許されないことであって、抜本的な対策としての企業・団体献金の禁止、政策活動費の廃止、強く求めて質問を終わります。
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、長友慎治君。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 今日の午前中の質疑で、どこまでが政治活動費かという議論がありましたけれども、自民党と野党ではかみ合いませんでした。  その午前中の質疑の中で、第十三条の二で、修正案、「政治活動のために」より、再修正案で出されました「政治活動に関連して」の方が、おおよそ範囲が広いとの答弁がありました。  一方、政治資金に関して、課税対象となる雑所得の金額は、年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した差額となっています。  今回の改正により、所得税法等の運用は変わらないか、課税関係に影響がないのか、確認をしたいと思います。総理、いかがでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 これは、結論から申し上げますと、法案が成立した暁には、国税当局において、税法等に照らして適切に対応されるものであると認識をしております。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 ということは、今時点ではどういうことなんでしょうか。今時点での総理の判断を教えていただきたいと思います。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 これは税務当局の判断ですので、税務当局の判断について、国会議員やあるいは財務大臣の立場で何か具体的にその判断について申し上げる、これはほかの税務に関わる問題についても同じでありますが、これは控えなければならないものである、こういったことは予算委員会においても度々答弁させていただいたと記憶しております。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 本来であれば、こういうところも詰めた上で再修正案を出されるべきだと思うんですね。  ほかにも、こういうことがたくさんあるんです。  政策活動費についても同じです。一昨日の時点では、政策活動費については、五十万円以下の支出については項目別の公開もしない、そういう案を自民党は出されていましたけれども、それを削除して、全て公開すると変更して、今日、再修正案を審議しておりますけれども、このような変更が行われた理由はなぜでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほども議論の中に出ておりましたが、政策活動費、これは現行法令上、定義が定められてはおりません。各政治団体がその判断で記載しているものであるため、これまでの自民党案においては、条文技術上、まず政策活動費の外延を定めなければならないということで、政党から国会議員に対する支出とその外延を定めた上で、政策活動費として収支報告書に記載する対象となる金額を一件五十万円超の支出としていたものであります。  党からの支出には、いわゆる政策活動費と呼ばれているもの以外にも様々なものがある中で、これまでの政策活動費の支出の実態を踏まえると、政策活動費として五十万円以下を支出することは想定されなかったことなどから、実務的な観点も踏まえて五十万円超という金額をお示ししていたものでありますが、この点に関し、特別委員会での議論において、五十万円以下の政策活動費の支出が理論上は考えられる、抜け穴
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長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 政策活動費五十万円以下は抜け道となり得ないという常識が自民党の中にはあったと。非常に非常識だなと国民は思うと思うんですね。野党だって、そこはおかしいだろうということで指摘したわけであって、自民党だけですよ、五十万円以下は政策活動費となり得ないと言うのは。非常に感覚がやはりずれているんだなということを痛感します。  もう一つ、今度は政策活動費の領収書等の十年後の公開ということに関しても、国民の皆さんも気づいていますよ、本当にこれは行われるんですかと。黒塗りで出されるということだって今まで何度も経験しているわけですよね。  聞きますね、改めて。確認しますよ。  領収書の徴収、保存、十年後の公開は本当に行われるのでしょうか。領収書の徴収義務と十年以上の保存義務を法律の条文に書かないと、先日、総理と維新の馬場代表が合意したことに私は反するんじゃないかと思いますけれども、見解を伺い
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