戻る

政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 今はっきり答えているんですが、よろしいですか、法律の審議をしているので、十四条の解釈をもう一度、解釈だけを、私が聞いたことだけ端的に答えてください。  この政治活動に関連した支出というのは、おっしゃった党の役職者、幹事長などの党の役職者の支出に係る領収書だけであって、幹事長からお金を受けた国会議員の支出に係る領収書は一切定義上含まれない、それでよろしいですね。それだけ簡潔に答えてください。
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) その党の役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出の領収書等の取扱いを含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、こういう答弁拒否やっちゃいけないんです。  もう答弁拒否するんだったら、いろんな質疑を追及しますけど、三ページですね、これについての議論が衆議院であって、これ岸田総理の答弁なんですが、一番下の段ですね、この領収書などは、党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというふうに明確に答弁をしております。  もう一度聞きます。答弁拒否しないでくださいね。答弁拒否をしないようにというふうにやっているわけですから、聞いたことをちゃんと答えてください。  附則十四条の政策活動に関連した支出というのは、党の役職者、幹事長が行った支出に係る領収書、それに限るということでよろしいですね。
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 総理は答弁で限定する、限ると答えているわけではございません。  先ほど来答弁しておりますように、その役職者から支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における領収書の取扱い含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされる、これが附則十四条の解釈でございます。(発言する者あり)
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
鈴木馨祐 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先生の今の部分の解釈ですが、要は、政策活動費の支出、これは幹事長等の役職者に対する支出です。そこの金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出というのは、更にその先の意味でありますから、そこの幹事長だけの、幹事長等だけの領収書にはこれは限られませんし、そこの範囲については今後各党での検討ということでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 じゃ、鈴木発議者に聞きますが、岸田総理のこの答弁ですね、この領収書など、などは明細書ですよね、これは党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというのは、これ岸田総理、誤った答弁をしているんですか。これめちゃくちゃですよ。鈴木発議者、答弁してください。
鈴木馨祐 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 済みません。ちょっとこの総理の答弁についてのちょっと詳細な確認はしておりませんが、少なくともこの法文上の解釈としては今私が申し上げたとおりでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 私は、安倍政権以降、政府のめちゃくちゃな憲法違反の法解釈ですらない答弁の追及をやってきましたが、今発議者たちがやっている答弁は、これ本当にもう法案審議が成り立たない解釈なんですね。  はっきり言います。衆議院法制局、条文書いた衆議院法制局に全部確認していますよ。記録もありますよ。この政策活動に関連した支出は、岸田総理の六月五日の答弁のとおり、幹事長の支出ですよ。幹事長の支出に限定していて、幹事長から政策活動費を受けた、そのお金を受けた国会議員の支出は含まれない、もうそういう、そういう支出に決まっているじゃないですか。  そうした幹事長のこの支出に関する領収書の公開とか保存とか提出について、十四条の最後ですけど、その制度の具体的な内容について検討するということが書いてある条文なわけですから、これに、じゃ、鈴木発議者、聞きますけれども、この十四条の、この政策活動に関連した支出
全文表示