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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○杉久武君 今御答弁いただきましたとおり、代表者である国会議員の責任の範囲が不明瞭であったということ、そして派閥が規制の厳しい国会議員関係政治団体から除外をされていた、加えて現金での管理が許容されていた、また、今回は収入の不記載というのが問題の根幹でございますけれども、収入が外部監査の対象外であった、こういったことでございます。そういった課題があるという認識を今お示しいただきました。  その上で、二度とこのようなことを繰り返さない、再発を防止を徹底することが何よりも肝要であり、政治資金をめぐる政治家の言い逃れを完全になくすためにも、先ほど示されたこれら四つの事情に対して本改正案ではどのように対応されようとされているのか、提案者に確認をしたいと思います。
小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 先ほど鈴木提出者が申し上げた点が立法事実となりますので、これらを踏まえて実効性のある再発防止策を講じることといたしました。  具体的には、まず御党からの貴重な提言を取り入れさせていただいて、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての代表者による確認書制度を導入し、秘書に任せていた、知らなかったとの言い逃れを完全になくすとともに、確認書に係る代表者の罰則を強化をし、あわせて、不記載等の収入に係る国庫納付制度も設けさせていただいております。  また、国会議員関係政治団体の政治資金につきましては、預貯金での管理を義務付けた上で、収入に関しても政治資金監査の対象とするとともに、政策研究団体、いわゆる派閥につきましても国会議員関係政治団体に含め、政治資金監査の対象にしております。  こうした施策を通じて、改正案は今般の問題に関する実効的な再
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○杉久武君 今るる様々指摘された背景に対してのこの法案での対応策というものを示していただきました。今日はその中身を幾つか掘り下げて確認をさせていただきたいというふうに思っております。  まず一つが、やはり外部監査の強化でございます。  現在の政治資金監査は、外部の第三者であります弁護士、公認会計士及び税理士という職業的専門家により行われる監査でありますため、一定の牽制効果があるというふうに思っております。そして、今回の問題は、繰り返しになりますけれども、監査の対象外であった収入において虚偽の報告がなされたことであります。  そのため、今般の改正案では収入を監査対象に新たに含めることとなりましたが、私はこれは一定の効果があるというふうに期待をしているところでございますけれども、では、具体的に収入に関してどのような監査手法を行うことを想定をされているのか、提案者に確認をしたいと思います。
小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 杉委員お尋ねの収入に関する政治資金監査の具体的な手法でございますけれども、監査をする上で、まず前提といたしまして、政治資金について銀行保管を義務付け、また、収入に関する事項として、翌年への繰越額がこの口座残高と一致しているかを確認をし、一致しないときは差額説明書の作成を義務付け、その上で、この点についても登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項としたところでございます。  これによりまして収支報告書の適正性を確保し、政治資金の透明性の向上を図ることができると考えております。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○杉久武君 今御答弁ありましたとおり、今回、収入の監査の手法としては、銀行口座の繰越残高と政治資金収支報告書の繰越残高を照合をすると、一致しなかった場合には差額証明書を作成をし、それも確認をすると、こういう御説明であったというように思っております。  この点については、衆議院での議論拝見いたしますと、これで収入に対しての監査として十分なのか、こういったやり取りもあったのではないかというふうに思っておりますけれども、この点についてちょっと今日は整理をしたいなというふうに思っております。  提案者に次の質問をする前に、その前に、まずは、この現在の政治資金監査というものはどういう性格のものなのかどうかというのをまず総務省に確認をしたいと思います。  現在の政治資金監査は会計事務に対する外形的、定型的な監査であり、いわゆる公認会計士が企業の決算書にお墨付きを与える監査証明業務とは大きく異なる
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笠置隆範 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金監査制度、これは平成十九年に、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法により設けられたものでございます。  現行の政治資金監査につきましては、政治資金規正法第十九条の十三第二項におきまして、同項各号に掲げる事項、すなわち、会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていること、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は会計帳簿に基づいて記載されていることの四つの事項について行うこととされております。  この規定や政治資金監査マニュアルに基づきまして、先ほど委員おっしゃいましたけれども、登録政治資金監査人、これは弁護士、公認会計士又は税理士で登録研修修了した方ということでございますが、登録政治
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○杉久武君 今丁寧に御説明、総務省の方からいただきましたが、やはり現行の今の監査の仕組みというのは、やはり支出に対して領収書等の限られた証拠に基づいて外形的にそれが合っているかどうか、これをチェックをするというのみでありまして、例えば預金口座のある銀行に何か照会をするとか取引の相手先に何か確認をするとか、そういった調査の権限は与えられていないわけでございます。  そういった中で、今の、通常、企業に対する監査は、私、公認会計士長年やっておりましたので数多くの経験をしてまいりましたけれども、実際、企業にそのお墨付き、決算書が正しいというお墨付きを与えるいわゆる保証業務と言われる部分、保証をする、この決算書は正しいという保証をするような業務をする場合は、やはりこの帳簿だけではなくて、実際いろんな相手先の企業に行ったり、相手先に確認の書面を送ったり、様々な手続をするわけでございます。  今回こ
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小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 杉委員には、専門家として専門的な見地から御指摘をいただきまして、ありがとうございます。  委員御指摘のとおりだと思います。今回我々が導入いたしました収入に対する監査、これは、翌年への繰越額と口座の残高、これを突合するものでございますので、したがいまして、差額説明書でも説明できないような巨額なものが存在をした場合には、その時点でそれが端緒になって収入の不記載を見付けることができるという意味では大きな前進だと思いますし、そういったことを専門家でいらっしゃる政治資金監査人の方にチェックをしていただくということは、外部の目を働かせてそういった不記載や虚偽記入を防ぐという意味でも大きな意味がございます。  さらには、外部の目を使うような牽制効果もあると思いますけれども、委員御指摘のように、政治資金監査だけでは限界があるというのはおっしゃるとおりだと思います。私どもは、
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○杉久武君 今御答弁いただいたとおり、何よりも大事なのは、やはり政治家本人がしっかりと確認をする、チェックをする、その仕組みづくりだというふうに思っております。そういった意味で重要なのが、今回この法案に定められております議員本人からの確認書の入手でございます。これは、我々公明党の主張を受けまして今回の改正案に盛り込まれたものというふうに理解をしております。  私は、この確認書の件につきまして、この参議院予算委員会でも総理に質問をさせていただきましたが、民間上場企業では経営者の確認書という仕組みがございます。これは、公認会計士の監査を終えるに当たって、企業の代表者と財務担当役員が、企業の決算書が適法に作成されていること、そしてその作成責任が企業の代表者、経営者側にあるということを認めてサインをするものでございます。  今回、政治資金収支報告においてこの確認書の仕組みを取り入れることで、収
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小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 確認書制度は御党が各党に先駆けて御提案されたものでございます。それを取り入れたものということで感謝を申し上げたいと思いますが、その中身は、第一に、代表者の監督責任について規定した上で、代表者が行うべき監督について具体的な義務として規定しますとともに、第二に、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けて代表者の責任を強化をするというものでございます。  この確認書制度の趣旨は、まさに、収支報告書の記載内容について全く知らなかった、会計責任者任せにしていたといった言い訳を許さないようにするため、国会議員関係政治団体の代表者に対しまして収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることを一定の具体的な行為によって確認することを義務付けるとともに、その旨を記載した確認書の交付をも義務付けることで収支報告書の作成への代表
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