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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ちょっと重ねてですね、昨日の審議の中で、さっきの政策活動費ですけど、穴が、一番の大穴はさっき言ったあの大穴です、国会議員の支出、最終支出が全く出てこない、明らかにならないというのがあの大穴なんですが、その他、我が会派の熊谷議員が言っていた小切手で渡す場合、あるいは、これ我が会派も指摘をしようと思っていたんですが、党の事務総長に政策活動費を渡す場合あるいは地方議員に渡す場合、あるいは人件費ですね、経常経費で幹事長に人件費名目でお金を党の中で出してですね、政党の人件費って総額しか収支報告書の報告義務がないので、その人件費に紛れて渡して政策活動費としてばらまくということも、これ、やろうと思えばできるんですよね。  委員長にお願いしたいんですが、今私が申し上げたこの政策活動費の改正法におけるこれらの脱法行為、これを塞ぐ修正を良識の府の存立に懸けてこの委員会でしっかりやっていく、その
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豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。  では、続けて、この法案が再発防止に全く役に立たないことについて追及をさせていただきたいと思います。  これもちゃんと通告しているので明確に答えてほしいんですけれども、今回、法律で収支報告書の政治家による確認制度というのを設けているんですが、その当該政治家が、ある派閥から政治家の側にお金が渡っていた場合があって、当該政治家がその裏金の存在を全く知らなかった場合、全く知らなかった場合には、この政治家についてはこの確認の法的な履行の義務も負わないし、その確認の責任も負わない、また、確認をしないで確認書を発行したら、交付したら罰則があるんですが、その罰則の適用もないということでよろしいですね。簡潔に答えてください。
小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) まず、簡潔にということで、長々と説明はいたしませんけれども、今回の法案は、先ほども申し上げたように、随時、定期の議員本人による確認、あるいは会計責任者による提出、それらを踏まえた上で確認書を交付するということでありますので、これまでのように全く把握をしていなかったということはそもそも起こり得ないのではないかというふうに思っております。  ただ、そうした様々な今回の法案によって記された確認義務を履行してもなお当該資金の存在を把握することができなければ、これ一般論としてで恐縮でございますけれども、委員御指摘のとおり、確認しないで交付した罪を負うことはございません。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 いや、自民党の皆さん、八十五名の国会議員などのこの裏金をもらっていた方々がいるというふうに自民党の二月十三日の調査報告にあるんですが、資料の十一ページですけれども、八十五名中の五十三名は、当時から還付金などを、つまりキックバックなどを認識していなかった、全く知らなかったというふうに言っているんですね。私は確かに信じ難いんだけれども、我々政治家、本当にまさに国のための政策をもう死に物狂いになってやっていますから、会計管理を会計責任者に任せていればこういうことを知らないということは、私はあり得ないと思うんですけど、どうもあるんだというふうに言うわけですね。  いずれにしても、私の質問は、今後起きないんじゃなくて、我々政治家が知らないところからお金が入ってくるということは、これは論理的に言ってないわけじゃないわけですから、じゃ、これ通告していますけれども、仮に今回の改正法の下で、
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鈴木馨祐 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木馨祐君) もしこの法律があった場合にということでありますけれども、この立件ということについては、この制度改正前においても後においても、具体的な事実関係や意思等に基づいて捜査当局がこれは判断するものであります。  そういったことでいえば、そういった状況というものをつぶさに承知をしておりませんので、そこは提案者として何人が該当するしないということは申し上げることはできないと、申し上げる立場にはございません。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 鈴木発議者にもう一回聞きますけど、国会議員が、このさっき別の発議者の方が答弁していただいたんですけれども、今回のこの確認制度、会計責任者が政治家に説明するんですね、収支報告書など。その説明を受けているときに全く裏金の存在をその政治家が知らなければ、法律上、このまさに説明を受けているときですよ、その確認行為をやっているときに全くその裏金の存在を知らなければ、その政治家には確認の法的な責任や、あるいは確認をせずに確認書を交付したその罪というのは生じないということでよろしいですね。  それだけ簡潔にお答えください。当たり前のことを聞いていますよ。
小倉將信 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小倉將信君) ちょっと個別具体的なケースについて、(発言する者あり)いや、その裏金がどういった経緯で入ってきたとかそういったことにもよりますので、個別具体的な当てはめをなかなかするのは難しいので、一般論として精いっぱいのお答えということで御勘弁願いたいと思いますけれども。  基本的に、例えばパーティーの還付金という形で大口の収入があった場合には、私どもの法案では随時の確認をすることになっております。議員本人が随時の確認をすることになっておりまして、その確認を怠った場合には確認義務違反を議員本人に科されることになりますので、裏金の存在、裏金と言うかどうかは別として、その事務所に対する政策集団からの大口の収入について議員本人が全く知らないということは今後起こり得ないのではないかというふうに考えております。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 今の答弁は多分初めての答弁だと思うんですけれども、この法律の確認って、これ条文に書いてあるんですけれども、会計責任者の説明に基づき、そしてさっきも答弁ありましたけど登録政治資金監査人の監査報告書に基づき、あと、今答弁された定期あるいは、定期あるいは随時なんですよ、随時じゃないんですよ、定期でもいいんですけれども、うなずいていますけれども、その確認に基づいてやる確認なんで、その個別の具体の確認を私は政治家に求める法制度だとは到底条文上は理解できないんですが、端的に言えば今までと同じなんですね。収支報告書を確認する政治家が後になって、いや、当時確認はしたんだけど、説明を受けている間、我が事務所に裏金が来ていたとは自分は全く知らなかったと言えば、これ空振るわけですよ。確認のこの、をしなかったという違法にもならないし、また罰則も生じないんですね。  じゃ、もう一つ。会計責任者が政治
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