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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。  したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。  実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 まあそういう説明になるんですけれども、十年たつまでは自己申告なんですよね。自己申告しているだけですから、それが正しいのか正しくないのかと分かりようがないということだと思いますよ。ずっとそういう説明されていますけれども、それはおかしな説明だということは申し上げておきたいと思います。  財務省にお伺いいたします。所得の悪質な過少申告など、いわゆる脱税の公訴時効は何年か、御説明いただきたいと思います。
武田一彦 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(武田一彦君) お答えを申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、特に悪質な脱税犯の場合、査察調査を行い、検察に告発することになりますが、例えば偽りその他不正な行為により所得税を免れた者に対する所得税法違反、逋脱犯の公訴時効は、法定申告期限を徒過したときから七年とされているところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしているところでございます。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 さらに、財務省にお伺いしますけれども、政策活動費の領収書が十年後に公開され、脱税が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。
武田一彦 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。  御審議中の議員立法に関連したお尋ねでございまして、その内容を前提とした質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、いずれにいたしましても、一般論としまして、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 通告しておったんですけど、そういう御答弁、まあしようがないと思います。  総務省に二問連続でお伺いいたします。政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効は何年か、さらに、政策活動費の領収書が十年後に公開され、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。
笠置隆範 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 二問いただきまして、まずは政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効でございます。  この虚偽記載につきましては、政治資金規正法二十五条一項、二十七条二項で定められておりまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとされております。この罰則に係る公訴時効期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定によりまして五年とされております。  また、政策活動費の領収書が十年後に公開された場合、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合にどのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、自民党提出の改正法案の附則第十四条におきまして、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、
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浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 時間が迫ってまいりましたので、これで最後に質問させていただきますけれども、国民民主党は政策活動費の廃止案を提出をいたしました。この内容につきまして、竹詰仁国民民主党副幹事長に御説明をいただきたいと思います。
竹詰仁 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○委員以外の議員(竹詰仁君) 浜野喜史議員へお答えします。  いわゆる政策活動費は、支出先として政治家の氏名が記載されているだけであり、その先の使途について記載が求められていないため、使途が明らかになっていません。それにもかかわらず非課税になっている点が問題で、裏金の温床とも言われています。  政策活動費の議論をしますと、岸田総理は政治活動の自由を盾に取りますが、政治活動の自由もおのずから一定の制約があるべきです。過去、選挙の年に政策活動費が増額されていることや広島の参院選買収事件などから、票を金で買うための原資ではないかとの疑念を持たれています。政党交付金という公金を受けるなら、なおさらこのような非公開、非課税の政治資金はなくすことが必要と考えます。  以上から、いわゆる政策活動費を廃止するため、我が会派提出の案においては、政党がする公職の候補者個人への政治活動に関する金銭等による
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浜野喜史 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○浜野喜史君 時間が参りましたので終わりますけれども、今回の自民党案は、やはり、上限を政策活動費設けたり、そして十年後の領収書の公開ということですね、こういうことをやると、余計にこの政策活動費というのは問題があるんだということを国民の皆様方に植え付けることになる、もう極めて不適切な内容であるということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。