政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 そもそも、この改正案の主眼は、今般の自民党の政治資金問題において生じました、会計責任者が意図的に不記載や虚偽記入をしたにもかかわらず代表者に報告をしなかった、代表者が秘書任せにしていたといった問題を二度と発生させない点にあります。そういう意味では、責任を厳しくしてし過ぎることはないと考えております。
確認書制度では、代表者が、改正後の政治資金規正法に従いまして、定期、随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして、処罰されるというものであります。こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、今申し上げたような、会計責任者任せにすることはできないということでございます。
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
少し今の政治家の責任強化という点から離れて、もう一つの再発防止策についてお伺いしたいと思います。
これは自民党案にのみ規定されている措置でありますが、不記載や虚偽記載があった政治資金については、これを手元に残させないという、私は、これは非常に抑止力のある再発防止策ではないかな、こう思うわけであります。
その際、やはり不記載相当額を強制的に没収する、強制的に国庫納付させる、これがシンプルでストレートなやり方だと思いますが、他方で、強制的な没収には、法制上、様々な困難があるということが法律の専門家の皆様からも示されているところであります。
そこで、法務省に伺いたいと思います。不記載額等について没収する規定、これを置いた場合、どのような問題があるのか、お答えいただければと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。
この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。一言で言えば、適法な資金である以上、憲法二十九条の財産権の侵害にも当たり得るということであろう、このように思います。
こうした点も踏まえて、自民党の提出案におきましては、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置く、こういうことにしたわけでありますが、これをどのように実効あるものにしていくか、お考えをいただきたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 木原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収支報告書の不記載、虚偽記入などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのおわびの意思、いわば贖罪として国庫に寄附することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽記入相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附について、公選法の寄附禁止の適用を除外することといたしております。
他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となるこ
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。党の規律規約、あるいはガバナンスコード等、しっかり対応してまいりたい、このように思います。
以上、再発防止策という観点から何点か御質問させていただきました。
その上で、今般、様々な事案が政治資金パーティーを通じて生じているということも踏まえまして、政治資金パーティーについて一点お伺いしたいと思います。
政治資金パーティーにつきまして、一律に全面禁止という提案もなされておりますが、やはり、冒頭御案内いただいたとおり、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思、これを抑制することがないようにということも重要でありますし、本当に一律禁止が妥当かということは、諸外国においても、ファンドレージング、これは極めて一般的なことでありますから、疑問なしとはしない、こう思っております。むしろ、鈴木委員がおっしゃったように、広く薄く政治資金を集めていくという意
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| 藤井比早之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○藤井議員 お答えいたします。
政治資金パーティーについて、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要であると考えております。
具体的な公開基準をどのような金額とするかにつきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。当該バランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。
現行法上、その他の収入につきましては、その公開基準が一件当たり十万円とされているところでございます。寄附とは異なり、対価としての性格も有する政治資金パーティーにおきましては、寄附とは異なり、切りがよく、基準として分かりやすい十万円を公開基準と設定させていただいております。
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 丁寧な答弁をいただいたというふうに思います。まさに対価性があるという点、そして薄く広くこれを集めていくという点、これは自民党の考え方であろう、このように思います。(発言する者あり)自民党の考えについて疑義があれば、後ほど御自身で御質問いただければ、このように思います。
最後に、時間がなくなってまいりましたので、一点お伺いしておきたいと思います。
政治資金をめぐる制度、これはまさに、民主主義のインフラとして、全党、全会派、全議員に共通のルールとして設定するものであります。である以上、この政治改革特別委員会の議論も踏まえてよりよい制度としていく、そういう不断の努力が重要かというふうに思います。
審議に臨む提案者の姿勢について最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 今御指摘の点ですが、やはり政治資金規正法、これは全会派に共通する問題であります。そういった観点から、やはり再発の防止の徹底、そして適切な透明性の向上の観点から、この特別委員会での各党の議論を丁寧に伺いながら、必要そして有意義な見直しについてもまた真摯に対応してまいりたい、そのように思っております。
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| 木原誠二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○木原(誠)委員 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
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