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吉田雅之

吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (86) 処罰 (52) 指摘 (52) 承知 (50) 犯罪 (50)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2025-11-26 内閣委員会
売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。  その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはいずれに関しても罰則は設けないというふうになっております。また他方で、そうした売春を助長する行為等については罰則を設けて処罰の対象としているという構成になっております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
現在、法制審議会の刑事法部会におきましては、再審制度の在り方について御議論いただいておりまして、その中で、御指摘のいわゆる再審請求審における証拠開示に関する規律の在り方についても議論がなされております。様々な議論がなされておりますが、これまでの議論状況としては、委員、幹事から、この点についての法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないものと承知しております。  もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備を行うこととした場合にどのような規律を設けるかといった点については、今後更に法制審議会で議論がなされるものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
事務当局をつかさどっている法務省として法制審議会における議論について評価的なことを申し上げるのは、基本的には避けざるを得ないということは御理解いただきたいと思います。  その上で、今御指摘があったように、法整備を行う必要があるという御意見が複数示されているのも事実でございます。また、理論的に問題のないものであればそのような法整備を行うことも考えられるといった形で、法整備を行うことに賛意を示されている、そういう御意見もあったということでございます。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
今後、法制審議会の議論の状況を御説明する機会がありましたら、議論の状況が正確に伝わるように、御指摘を踏まえて適切に対処してまいりたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
一般論として申し上げますと、人身取引の被害者が、今御指摘になった詐欺を含めて何らかの犯罪を行った場合に、人身取引の被害者であるという一事をもって、法律上直ちに犯罪が成立しないとなるわけではないというふうに考えております。  もっとも、例えば、人身取引の被害者がその被害に起因して罪を犯すに至った、人身取引の被害が原因となって何らかの犯罪を犯すに至ったというようなことが認められる場合には、検察官において、起訴、不起訴の判断の際に、そうした人身取引の被害者であることも含めて、そうした様々な事情ということになりますが、それを考慮した上で適切に対処する、起訴、不起訴を決定するということになるものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
人身取引の実態、表の統計などに出てこないところまで把握しているわけではございませんので、あくまで一般に考えてみてということになりますけれども、被害者が警察に被害を訴えることができれば、それは警察として犯罪の疑いがあるというふうに端緒を得るということは可能になると思いますけれども、被害者が警察に届けないまま、そうした被害者が例えばどこかで働かされているというようなことになりますと、これを捜査機関の方で独自に認知するということには、捜査上、困難を伴うこともあるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
いわゆる合意制度の対象犯罪は、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪に限定されておりまして、これらに当たらない人身取引事犯については合意制度の対象とはなっておりません。  これは、先ほど御指摘ありましたように、導入されたのが平成二十八年の刑訴法改正でございましたけれども、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を初めて導入するということで、先ほど申し上げたような罪種に限定されたものでございます。  この合意制度は、平成三十年に施行されたものでございます。現時点ではその運用状況を見守っていく必要があると考えておりますけれども、合意制度の対象犯罪の在り方については、引き続き犯罪情勢も注視しながら検討してまいりたいと考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-06-11 内閣委員会
御指摘の男女共同参画基本計画においては売春法の見直しを含めて検討を行うとされておりますところ、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立しまして、同法の附則第四条により売春防止法の第三章と第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。  他方で、委員の御指摘はいわゆる買春者に対する規制についてということだと理解しておりますけれども、売春防止法では売春をする行為とその相手方となる行為そのものは処罰対象とされていないという状況にございます。  これを、この中で買春者に対する規制をどう考えるかというのは非常に難しい問題でありまして、例えば、その保護法益をどのように考えるのか、それから、当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が実際にどの程度侵害されていると言えるか、また、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるかといった点について
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吉田雅之 衆議院 2025-05-28 内閣委員会
売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-05-28 内閣委員会
犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知しておりまして、御指摘のような行為がただいま申し上げた各条項に該当する場合には、それぞれの罪や幇助犯が成立し得ると考えられるところでございます。