政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○青柳(仁)委員 領収書は保存はしないということですね。はっきり答えていただきたい、隠す必要はないと思うので。
領収書の公開はしないということでよろしいんですよね。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 私どもの法案上、そうなっております。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○青柳(仁)委員 ですから、今の自民党の案が可決をしても、これは領収書の公開も保存もしないと今明確に答弁をいただきました。
とすると、まず、これは一件五十万円以上というだけの話ですから、一人当たり五十万以下のものに関しては、現行の政策活動費が存続します。全くそのまま存続します。なぜなら、これは何の報告義務も課されていないし、領収書も出さなくていいから。配りたい放題です、非課税、非公開の現金を。まずこれは間違いありません。
それから、五十万円を超える分に関してですけれども、今のところ、現行の政治資金収支報告書上の項目に従って出すとあるんですが、ここに選挙関係費というのがありますよね。例えば、選挙関係費一億円といって書いても、それはこの法律上は許容されるように読めるんですが、そういう理解でよろしいですか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 項目ごとの金額を公表するということにしておりますので、それを御覧いただき、判断いただくことになるかと思います。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○青柳(仁)委員 そういうことだというお答えです。
つまり、二階幹事長が、今、自民党が毎年十億円、政策活動費を受け取っていますけれども、選挙関係費十億円と書いても、別にこの法律上は、法律に沿ったことになるんですよ。だから、何も透明化されないんです。
一番問題なのは、現状が継続するということです。この法律のままだったら、現状が継続するんです。これはしっかりここにいる皆さんに考えていただきたい。我々は許容できない、そんなものは。これだけ問題視されているものがこのまま継続するなんてあり得ないですよ、どう考えても。
これは、他党の皆さんにも是非お願いしたい。公明党とかも、これでいいんですか。これは公明党の皆さんも与党と協議して。領収書は、今、保存も公開もしないとおっしゃいました、明確に答弁いただきました。選挙関係費は、支出の項目に合わせて提出すればいいと今おっしゃいました。選挙関係費十
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| 石田真敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○石田委員長 次に、長友慎治君。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○長友委員 国民民主党の長友慎治です。
今日は、全て自民党に対しての質問をさせていただきたいと思います。
今日、最初の一本目、自由民主党の木原誠二委員と法案提出者のやり取りを聞いておりましたけれども、かなり期待外れでございました。というのも、木原委員から、昨日、質問の要旨というものが委員の方には配られたわけなんですけれども、その中にはいい指摘をしていただいているなという部分があったんです。
ちょっと読ませていただきますと、政治家の責任強化については、公選法同様の単純な連座制や政治家に会計責任者と実質同等の責任を負わせる方法など様々指摘されているが、確認書という仕組みを導入した理由、利点は何か。確認書提出で免責というのは甘いとの指摘にはどのように答えるかというのがあったんですよ。でも、今日はそこの部分が抜けておりました。
私は、この質問を見たときに、もしかしたら、木原委員から
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 今回の自民党改正案を策定するに当たりましては、これまで党内で、各議員の今回の政治資金問題に対する深い反省の下で、かなり様々な議論をさせていただきました。そういった中で、今回、それが果たして実効的な再発防止策となっているのか、これが一番大事なところでありますので、そこについてはかなりの議論が行われたと承知をしております。
特に、我が党の案のみで、不記載分の納付をさせる、先ほど、法律上様々な限界があって、そこは党の規約によるところがかなり出てきていますけれども、しかし、そういったかなり実質的な抑止力を働かせるものが、他党にもないものも含めて盛り込まれた案となっております。
そういった中で、今回、様々なそうした党内の意見も含めて、その趣旨で作成をしたところでありまして、岸田総理が申し上げておりますように、実効的な再発防止策となっている、これは自民党内においても同じ認識で
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○長友委員 それでは、それぞれ質問をさせていただきたいと思うんですが、今回の自民党の改正案の中では、いわゆる国会議員本人、代表者の監督責任を強めるという意味で、確認書を交付するということを提案をされておりますが、確認したいんですけれども、確認書を交付した後に不記載や虚偽記載が見つかった場合、代表者は罰則の対象となるのかならないのか、見解を伺います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 まず、代表者が、定期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が罰せられることはありません。
ただ、一方で、今回の改正法案では、まず、会計責任者による収支報告書に関する代表者への説明におきまして、説明をしなかったとき、又は虚偽の説明をしたとき、さらに代表者による確認を妨げたときは、刑事罰の対象となります。現行法に比べて、まず、会計責任者が虚偽記入をしたりとか不記載をしたりする、そういったことを、確認書を交付する前の段階でしっかり防ぐことのできる仕組みになっております。
その上で、代表者が確認書を交付した後に収支報告書に不記載や虚偽記入があった場合であっても、代表者が十分に確認をしないで確認書を交付し
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