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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○緒方委員 つまり、書いていないということですよ。  一方的に新しい解釈を持ち込んで、公明という言葉の中に物すごい大きな内容のものを盛り込んでいるというのが、これが実態だと思います。  続いて、お伺いしたいと思います。  個人に対する寄附を可能にすること、この部分だけですね。個人に対して寄附を可能にすることがなぜ政治活動の自由につながるんですか、勝目さん。
勝目康 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答えを申し上げます。  政治活動の自由と申し上げておりますのは受け手にとっての話でございまして、受け手のプライバシーであるとか営業秘密であるとか、こういったことも配慮して、そことのバランスを考えないといけないということで御答弁を申し上げてきた次第です。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○緒方委員 ほかのいろいろなお金の出し方のところだけ全部公開をしておいて、この部分だけ、個人に出すところで非公開にすることがなぜ政治活動の自由なんですか、答えになっていないんですよ。(発言する者あり)本当に、今ありましたけれども、受け手の話じゃないですよ。ちょっと今答弁になっていないと思いますね、勝目さん。
勝目康 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 受け手の側のそういったプライバシー、営業秘密ということもありますし、また、出し手という意味でいきますと、これは党の戦略的な運用方針が他の政治勢力、諸外国に明らかになったりするということ、こういったところの懸念もあるというところでありまして、そうしたところとのバランスを鑑みて、今般の政策活動費の規定になっておるということであります。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○緒方委員 しかし、政治資金規正法というのはどういう法律かというと、全体が一つの閉ざされた空間であり、そこに入っているお金というのは、その中で回していく限りにおいて国民が見ることができて、そしてチェックをすることができるというのが、これが恐らく政治資金規正法の基本的な考え方なんだと思うんですね。  かつ、政治資金が個人に渡るということ自体、異常なことですよ、本来。政治家とかじゃなくて、もらっている方は、別にどこどこの党の代表とか何とかでもらっているんじゃなくて、一個人としてもらっているわけですよね。  個人に対する寄附というものも、そもそも、やはり私はおかしいのではないかと思うし、閉ざされた空間としての政治資金規正法の枠組みの中に唯一、一個空いているんですよね。ここだけ個人に漏れていく、政治資金規正法の世界から漏れていく穴をつくっているんですけれども、これを塞ぐことの法益は、私はあると
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鈴木馨祐 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 今御指摘のお考えを伺った上で、申し上げたいと思います。  これまでいわゆる政策活動費ということで、これは正直いろいろ、先ほど来申し上げておりますけれども、対外的なことも含めて、なかなか公表しにくい、そういったものが存在してきているのも事実であります。  そういった中で、ただ、我が党としては、やはり、個人に対して支出をされているもの、そこについては、党内のガバナンスをもって、これまでそこに不正がないような形で対応してまいりました。そこについて、ただ、党内だけのガバナンスによるのではなくて、今般の規正法の改正においては、政治資金報告書の本体という一番重いところ、そこのところに記載をするということで対応していきたい。  様々な法益が交差するところでありますけれども、そこの点は、今我々として、そのバランスとしてベストと考えている法案ということでありますので、御理解いただきた
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○緒方委員 究極、非公開ということが認められると仮に仮定したとしても、けれども、私は、これは、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれにお伺いしたいと思いますが、地元で話していても、公開できないのであれば、個人の雑所得ですからね、公開できないものについては、それは課税でしょうと、雑所得で、公開できないわけですから。  私自身、原則として、公開か課税かという原則が貫かれるべきだと思いますが、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれの提案者に御意見をお伺いしたいと思います。
勝目康 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答えを申し上げます。  いわゆる政策活動費を含めまして、政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないということと承知をしております。そのため、課税関係が生じるか否かということは、残額の有無によって決まるものでございまして、使途の公開とは直接関係しない問題であるというふうに考えておるところでございます。  なお、我が党の案では、いわゆる政策活動費につきまして、これは、党勢の拡大、調査研究、政策立案に要するために、役職、職責に応じて党幹部に支出をしておるものでありますけれども、その支出を受けた国会議員に対し、支出項目ごとの使途について通知を義務づけた上で、政党の収支報告書に記載し
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本庄知史 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 緒方委員にお答えします。  現行法においては、政策活動費は適法な位置づけをされているということなんですが、非公開であるということ、そして、他方で、余りが出れば課税をされるという矛盾が生じているというふうに私は思います。ここが一つの穴だというふうに考えます。  したがって、我が党の案は、政策活動費をそもそも禁止をするということにしております。そして、中身が説明できないということであれば、これは所得としてきちっと課税の対象とする、こういう考え方を持っております。  以上です。
青柳仁士 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 お答えします。  まず、基本認識としては、公のために活用する資金と私事に使うお金というのは明確に分けられなければなりません。当然、政治活動に使用した資金については公開して説明責任を果たすべきであって、説明ができなければ雑所得として課税されるべきだ、こういうふうに考えております。  一方で、我が党の案では、そもそもなんですが、政治資金規正法第二十一条の二第二項を削除するということ、それから、渡し切りの経費を、支出というものを個人に渡すことができない、この二つの法的措置を取ることによって、委員が前提としておられる政治家個人に渡す金銭について、政治家個人に政治資金を渡すということ自体を禁止しておりますので、そもそも、そういったことはできないということを提案しております。  以上です。