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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 山下委員にお答えいたしますが、お答えする前に、今おっしゃった二つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を受けかねないような言い方はお控えいただきたいなと思います。  その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も我々の政治改革案発表のときに記者会見で述べておりますが、法案の成立、施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねる、これが党の方針です。  その理由は二つあります。  第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者同一、同等の条件であるべきだということです。  第二に、我々の法案には個人献金の拡充、促進の税制措置も含まれておりますが、これなくして個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 誤解をしていただきたくないんですが、私は、大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長も、責めているつもりは全くありません。当たり前のことをやっているんです。そして、その当たり前というのは、現実にも当たり前であります。  資料三のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。  私は、岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は、平成十三年以降、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。ここまで開示している立憲民主党議員はいません。私は、本当に、これは与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて御紹介いたします。  そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これは平成十三年以降令和五年
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本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えします。  我が党においては、御党派閥のような組織的、継続的な裏金づくりは確認されておりません。また、御指摘のような具体的なお話もありません。  したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 継続的に行っているパーティーで十八億円以上上げているわけです。そして、我々も、今回のような裏金づくり、これは絶対に禁圧しなければならない。だから再発防止策を検討しています。でも、そのことと政治資金パーティーを禁止することというのは別問題だと思います。  そしてまた、岡田幹事長も、政治資金パーティーでこれだけもうけて、例えば豪遊したり、高級車を買ったりしているわけじゃないんです。  この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が六千百万、そして、あと、寄附も一千万ぐらいあります。その中から一般経常経費を出しているんです、人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを捻出するために、パーティーを、年間五千万、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いなる制限を加えるものだと思います。
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本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えします。  この法律は、あくまで第二条の定義で規定されました政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、いわばパーティー開催という手法によって政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって、第二条で定める定義に該当しない集会だったり催物などを開催することは、この法律の規定に違反するものではありません。  なお、委員のような御懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第四条では、適用上の注意として、集会の自由及び政治活動の自由等の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨定めているところでございます。  以上です。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 二条は、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催物なんですよ。そういうことからすると、催物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。  私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。
本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えします。  立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の提案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。  なお、企業・団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。  以上です。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。  先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。  日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
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落合貴之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○落合議員 今の立憲民主党の議員が受け取った企業・団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって、調査はしていません。しかし、企業・団体献金、これを続けるべきかということは、国会ではかなり、議論がずっとされてきたわけでございます。  個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば、私は政治資金集めパーティーを今までやっていません。岡田幹事長も一つの例ですが、ほかにもいろいろ、それぞれいるわけです。やっていない人もいる。それから企業献金も、私も含めて、もらっていない人たちもいます。しかし、家族から高額にもらっているということもありません。  少額で多くの人たちからカンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが我々のこの立法の目的でございます。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これは国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められていることをどうするんだということです。  次に、パーティーの公表基準について伺います。  パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。  例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由も
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