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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤井比早之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○藤井議員 お答えいたします。  政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。  具体的な公開基準につきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。  ちなみに、現行法上、その他の収入については、その公開基準が一件当たり十万円とされております。  委員御指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。また、政治資金パーティーの公開基準を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく政治資
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 次に、野党の皆様が出されている収支報告書の作成、これをちょっと自民党案と対比してみたいと思います。  このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。  収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
吉田雅之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法二十五条一項三号の虚偽記入罪は、政治資金規正法十二条一項若しくは十七条一項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成をさせても、具体的な記載事項について故意がなければ、犯罪は成立しないんです。  この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。  この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。  立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これ
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本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えいたします。  我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて、百五十万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。  以上です。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 会計責任者はなぜ故意があるかというと、会計上の知識があるからです。会計上の知識のない、例えば政治家、あるいは、これは政治団体を区切っていませんから、全国五万八千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのにそういった擬制をするというのは、論理の飛躍だと思います。  また、寄附について、過失によっても処罰するということについては、一件百五十万円を超える寄附に限られていますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、パーティー券の未記載、これについては過失でも処罰はされないんですね、国民はパーティーを禁止していませんから。お伺いします。
石田真敏 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 時間が参っておりますので、簡潔にお願いいたします。
長友慎治 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○長友議員 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、一件百五十万円を超える寄附に係る過失による不記載に対する罰則は、寄附のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。  しかし、そもそも、政治資金規正法二十二条の八において、何人も、一回の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は、一回のパーティーにつき、同一の者から一件百五十万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法二十六条の三においても、これに関しては、対価の支払いを授受した者には刑事罰も科されます。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 私は、勢いに乗って、全国民に影響のあるような、政治活動の制限をする、憲法にも抵触するようなものについては反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。  以上で質問を終わります。
石田真敏 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、中川康洋君。