政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 政治資金規正法一条の規定の中の全体の趣旨の中で、全ての項目が公開されているわけでは、それ以外の規定においても、必ずしもありません。その一環として、政策活動費について、このような取扱いとしているところでございます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○緒方委員 つまり、今あなたが言ったようなバランスとか政治活動の自由とか、そういうことは具体的には書いていないという理解でよろしいですね、勝目さん。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 お答えを申し上げます。
政治活動の公明を確保するという中で、受け手の側の政治活動の自由であるとかプライバシー、営業秘密、こうした憲法上の価値を何ら考慮しないということではないんだと思います。その辺のバランスを個々の規定の中で反映をしていくということが政治資金規正法の趣旨であると考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○緒方委員 公明というのは、公に明るいというふうに書きます。何かを隠すことが公に明るいというふうにはならないと思いますが、勝目さん、もう一回。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 繰り返しになりまして申し訳ありませんけれども、具体的な制度であります政治資金の収支の公開制度におきまして、全ての収入、支出を公開しているわけでは、これはほかの項目についても、必ずしもございません。一定の基準額以上のものに限っているということでありまして、その一環ということで御理解賜りたいと思います。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○緒方委員 つまり、書いていないということですよ。
一方的に新しい解釈を持ち込んで、公明という言葉の中に物すごい大きな内容のものを盛り込んでいるというのが、これが実態だと思います。
続いて、お伺いしたいと思います。
個人に対する寄附を可能にすること、この部分だけですね。個人に対して寄附を可能にすることがなぜ政治活動の自由につながるんですか、勝目さん。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 お答えを申し上げます。
政治活動の自由と申し上げておりますのは受け手にとっての話でございまして、受け手のプライバシーであるとか営業秘密であるとか、こういったことも配慮して、そことのバランスを考えないといけないということで御答弁を申し上げてきた次第です。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○緒方委員 ほかのいろいろなお金の出し方のところだけ全部公開をしておいて、この部分だけ、個人に出すところで非公開にすることがなぜ政治活動の自由なんですか、答えになっていないんですよ。(発言する者あり)本当に、今ありましたけれども、受け手の話じゃないですよ。ちょっと今答弁になっていないと思いますね、勝目さん。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目議員 受け手の側のそういったプライバシー、営業秘密ということもありますし、また、出し手という意味でいきますと、これは党の戦略的な運用方針が他の政治勢力、諸外国に明らかになったりするということ、こういったところの懸念もあるというところでありまして、そうしたところとのバランスを鑑みて、今般の政策活動費の規定になっておるということであります。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○緒方委員 しかし、政治資金規正法というのはどういう法律かというと、全体が一つの閉ざされた空間であり、そこに入っているお金というのは、その中で回していく限りにおいて国民が見ることができて、そしてチェックをすることができるというのが、これが恐らく政治資金規正法の基本的な考え方なんだと思うんですね。
かつ、政治資金が個人に渡るということ自体、異常なことですよ、本来。政治家とかじゃなくて、もらっている方は、別にどこどこの党の代表とか何とかでもらっているんじゃなくて、一個人としてもらっているわけですよね。
個人に対する寄附というものも、そもそも、やはり私はおかしいのではないかと思うし、閉ざされた空間としての政治資金規正法の枠組みの中に唯一、一個空いているんですよね。ここだけ個人に漏れていく、政治資金規正法の世界から漏れていく穴をつくっているんですけれども、これを塞ぐことの法益は、私はあると
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