文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 協力者会議で提言された方向を踏まえて検討をしてまいります。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 ありがとうございます。
各学校が単位制に移行することになると、所轄庁として認可を行っている都道府県には、各学校からの学則変更の届出について、法令適合性等を確認した上で受理するといった事務が発生をいたします。また、全国知事会からも、各学校の事務への影響などを考慮して、専修学校団体とも丁寧な意見交換をしつつ制度改正を進めてほしい旨の意見があるということを承知しています。
そうしたことも踏まえて、今回の法改正の施行期日が令和八年の四月という余裕を持って定められているのではないか、先ほどからもお話ありますが、将来的に専門学校は全て単位制にするのかどうかといった政府の方針、これを前もって示すということ、各団体等と丁寧に意見交換を行いながら施行規則などの詳細を検討していくこと、各学校や自治体に必要な手続を分かりやすく示していく、そういったことなど、都道府県や各学校の負担を軽減して
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案を踏まえまして専門学校が単位制に移行する場合には、各専門学校から都道府県に対して学則変更などの届出を行うこと、都道府県におきましては、各専門学校からの届出について各法令の適合性を確認するといった事務が発生する予定、御指摘のとおりでございます。そのため、単位制への移行に向けまして、各専門学校や都道府県が余裕を持って準備することが可能となるよう、全国知事会等からの御意見も踏まえ、必要となる手続等について一定の準備期間を設けることが可能となるよう、施行期日を令和八年四月としているところです。
文部科学省としましては、都道府県や専門学校の意向も丁寧に伺いながら、単位制への移行に当たって過度な負担が生じることのないよう、引き続き連携を図ってまいります。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 今のところ、具体的な対応方針というのはまだないんでしょうか。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 各それぞれの都道府県に置かれている事務の状況は若干違っているところもあると思っておりますので、各都道府県の専門学校の団体とも十分にコミュニケーションを取りながら、事務負担ができるだけ過度にならないように相談に乗ってまいりたいと考えます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 分かりやすく丁寧にしていただくようお願いを申し上げます。
今回の法改正により、修業年限二年以上その他の文科大臣の定める基準を満たす専門課程である特定専門課程、これを修了した者は、大学編入学資格が認められるとともに、専門士を称することができることとなるそうです。
まず、どのようなものが特定専門課程となるのか、具体的な要件を教えてください。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 本法律案における特定専門課程は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を与えられる専門課程につきまして条文上定義するものです。その要件は、修業年限が二年以上であること、総授業時間数が千七百単位時間以上であることとするものであり、その具体につきましては下位法令で定める予定でございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 現在もこの告示に基づいて専門士の称号というのは付与されているんですけれども、これまでの告示に基づく専門士と今回の法改正で法律上に位置付けられる専門士の要件の違いというのを伺います。
そして、もう一つ、法定化にされることによって、具体的なメリットや、あるいは留学生等への影響はどのようなものがあるかというのも教えてください。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 専門士の称号に関しましては、平成七年より、専門学校における学習の成果を適切に評価して、生涯学習の振興に資することも目的として、文部科学省の告示に基づき、専門学校修了者に対して付与してきたところでございます。
今回の改正により、高等教育機関である大学等の学位や高等専門学校の準学士の称号が学校教育法に位置付けられているということに鑑み、専門学校の称号につきましても、高等教育機関としての位置付けを明確にするために法律に位置付けることが必要と考えております。
専門士の称号を法律に規定することにより、より社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの留学生、学生が国内外での就職や外国の大学へ留学等をする際に、学んだ成果がより適切に評価されることにつながるものと考えております。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 今回、単位制や専門士など、これまで施行規則や告示といった下位の法令により定められていたものが法律上明確に定められるということでありました。それぞれ理由やメリットがあるとのことですけれども、制度の透明化が高まるといった点からも望ましいと考えます。
専修学校に関しては、専門士の称号付与を始めとする多くの認定制度があって、このことが制度の複雑化と不透明化を招いていると指摘をされています。有識者会議の報告書においても、文部科学省が専修学校向けに行う認定等だけで七つあって、修学支援新制度の機関要件の確認等も含めると九つに及んでいるというふうにされています。こうした複雑さや不透明さというのは、専修学校制度の認知度とか社会的地位というのにも影響を及ぼすものではないかと思います。
専修学校制度の認定制度の複雑さや分かりにくさ、また、それが専修学校制度の認知度等に与えている影響について
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