文教科学委員会
文教科学委員会の発言7926件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員203人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮口治子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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無所属、広島県の宮口治子でございます。よろしくお願いします。
朝から様々議論がされてまいりましたけれども、長時間労働が続く教育現場というのは間違いなく疲弊していると思います。厳しい労働環境が問題で深刻な教員不足というのが生じていて、教員の採用倍率も過去最低を記録し続けております。教員を確保するために、採用試験日の前倒しであったりとか試験の複数回実施、奨学金の返還免除の取組なども行われております。ですが、長時間労働に起因する休職者あるいは退職者も多く、過労死という痛ましい事態も後を絶っておりません。
今回の改正案は、教員が本来の仕事に集中して取り組めるようにすることで、子供たち一人一人にしっかりと向き合う時間を確保する、教職の魅力向上が図られなければならないとの思いで、以下、質問をさせていただきます。
まず、給特法の抜本的な見直しについてを質問いたします。
私、これまで給特法
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
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| 小池信之 |
役職 :総務省自治行政局公務員部長
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
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| 宮口治子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。
しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。
ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時間程度に減らす目標は明記されたものの、月二十時間を達成する目標の達成時期が明示されなかったということです。合意書をそのまま受け止めると、働き方改革が思うように進まず、月二十時間を達成できない状態が長く続けば続くほど、文科省は将来の給特法
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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委員にお答えします。
昨年の財務大臣との合意におきましては、将来の給特法及びこの教職調整額の在り方につきまして、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から諸課題の整理を行うこととしているところでございまして、この点、具体的にどのような課題が顕在化するかにつきましては、現時点ではあらかじめお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、まずは働き方改革の取組を徹底させていただいて推進していくことによりまして、教師の時間外在校等時間の縮減に努めてまいりたいというふうに思います。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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大臣から御答弁させていただきましたとおり、昨年末、財務大臣と文科大臣で合意いただきました。
その中で、諸課題の整理につきましては、例えば、これまで骨太方針二〇二四などで挙げられておりますような働き改革の進捗ですとか、あるいは職務の負担に応じためり張りある給与体系などが想定されるところでありますけれども、今後顕在化する課題も含め、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から行われるものと認識してございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
大臣からはちょっと困難ということでありましたけれども、しっかりと、その諸課題しっかり整理していただきたいと思っております。
もう一点、抜本的な見直しについてをお伺いします。
改正案の附則第六条において、法施行後約二年をめどとして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずる見直しが規定が置かれております。
この点に関する衆議院の質疑に対し、あべ文科大臣は、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしましては、給特法を廃止し、時間外勤務手当化をすることは想定しておりませんというふうに答弁をされました。この答弁は、あくまでも、附則第六条に基づく二年後の見直しにおいては給特法の廃止や時間外勤務手当化を想定していないとのことであり、それ以降の見直しに関する検討において給特法の廃止や時間外勤務手
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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本法案の附則第六条におきましては、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、施行後二年、令和十年の一月一日でございますが、以降でございますが、をめどとして、この教員の勤務状況、人材確保の動向、教員の給与に要する経費についての財源の確保の状況等を勘案しつつ、この教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定をしているところでございまして、本法案におきましては、令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上げることが担保されているところでございまして、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしまして、給特法を廃止し、時間外勤務手当化することは規定しておりません。
その後についてどのような検討を行うかについては、現時点であらかじめお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
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