文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○赤松健君 本考え方では、現時点で著作権法の従来の考え方との整合性を考慮して、その範囲内で検討されているものと理解しております。
今後も技術の発展等を踏まえて検討していくのか、教えてください。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 本考え方は、御指摘のとおり、クリエーター等の権利者の懸念を払拭するとともに、AIの利活用に係る著作権侵害のリスクを最小化できるように、現時点における著作権法の考え方を再整理したものでございます。
文化庁におきましては、相談窓口等を通じた著作権侵害に関する具体的な事例の集積、AIやこれに関する技術の進化、諸外国における検討状況の進展等を踏まえながら、引き続きこれらの状況に応じた必要な検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございます。
AIと著作権の問題を考えるに当たって、まず、著作物をAIに学習させる段階と、生成AIによって生成物を生成、利用する段階のこの二つに考えて分ける必要があるというのは、この本考え方でも明記されております。
その上で、まず学習段階においては、著作権法三十条の四がこれ問題となっております。この三十条の四は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合、つまり、非享受目的である場合に限って著作権者の許諾なく当該著作物を利用できる旨規定しています。その上で、享受目的と非享受目的が併存している場合には三十条の四の本文の適用はないということは以前から示されているところでした。
ただ、生成AIにおいて享受目的と非享受目的が併存する場合とはどういう場合なのかはよく分かりませんでした。この点がある程度明確になったという認識で
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合には、追加学習の程度等にもよりますが、御指摘のとおり、考え方でお示ししている享受目的が併存する場合に当たり得ると考えてございます。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○赤松健君 私の「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵を学習した画像生成AIを使ったところ、この「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵と、あと表現のコアな部分が共通した絵ばっかり大量に生成できると、こういった事情がある場合に、これは享受目的があるだろうと推認する事情になり得るという考え方になるか、教えてください。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
学習で用いた著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、この考え方においてお示しいたしておりますとおり、開発、学習段階における当該著作物の利用について享受目的の存在を推認する上での一要素になり得ると考えているところでございます。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○赤松健君 本考え方では、三十条の四のただし書の適用に関して、まず、有料、有償販売データベース、あとロボットテキストの記述によってこのクローラーのアクセス制限の措置をすると。あと、IDとパスワードを使った普通の認証によるアクセス制限とか、そういう措置の評価についても言及されています。
例えば、私の作品の、これまでの作品の全ての絵をあらかじめAI学習用に整理したデータベースにして、これを特定のウェブサイト上に置いて、勝手に読み込まれないように先ほどのアクセス制限など掛けた上で、そのデータベースをライセンスなり販売しようとしたとします。このアクセス制限を回避して、勝手にこのデータベースの全部又は創作的表現部分と言える一部分をAI学習のために読み込ませるという行為は三十条の四のただし書に該当し得るという考え方になるか、教えてください。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合は、本考え方でお示しをいたしておりますとおり、著作権法第三十条の四ただし書に該当し得るものであり、したがって同条による権利制限の対象とはならない、すなわち著作権侵害があり得るということが考えられるというところでございます。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○赤松健君 次に、依拠性について、例えば私の拙作「ラブひな」のキャラクターの絵をイメージ・トゥー・イメージ、I2I、生成AIに指示入力したり、「ラブひな」のこのキャラクター名そのものを入力したりするという場合には、これ依拠性が認められるという考え方になるかも教えてください。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合、本考え方でお示ししているとおり、当該既存の著作物に対する依拠性が認められ得るものと考えてございます。
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