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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、国際卓越研究大学制度にのっとって大学ファンドからの支援が開始されますのが来年度からでございますので、これに間に合うよう、運営方針会議の設置準備等の手続を考えますと所要の期間が必要でございますので、これを、この日程を見て今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣の御答弁もお願いします。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 今、局長から申し上げましたとおり、今後の国際卓越研究大学の準備その他もございまして、この臨時国会で是非お願いしたいということでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現在、国立大学法人には、教学に関する学長の諮問機関で学内者で構成される教育研究評議会、外部構成員が加わる組織として経営に関わる諮問機関である経営協議会、そして役員会、学長選考・監察会議があり、学長が最終的な意思決定者となっています。本法案では、ここに更に運営方針会議が加わり、中期目標に関する意見、中期計画、予算などを最終決定するとされています。  しかし、現在、運営方針会議がなくとも、国立大学は多様なステークホルダーの意見を取り入れ、中期目標に関する意見、中期計画、予算を策定しています。そうであれば、運営方針会議は屋上屋を架すだけではないですか。  大臣、運営方針会議の必要性はどこにあるとお考えですか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  現行制度上位置付けられております経営協議会や教育研究評議会は、学長の補助的な機関としてそれぞれの重要事項を審議するものであり、大きな運営方針についての決定権を持ち、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有する運営方針会議とは役割や権限が異なるものであります。  運営方針会議を設置し、多様な専門性を有する方々にも大学運営に参画していただくことで、方針の、運営方針の継続性や安定性、法人の運営方針の継続性や安定性が確保され、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営が可能となるものと考えております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 参議院の参考人質疑において、北海道大学大学院教育研究院准教授の光本参考人は、国立大学法人以外の独立行政法人、中期目標管理法人は法人の長が中期目標について意見を述べるということを規定していない、一方、国立大学法人法は、第三十条第三項において文部科学大臣が中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、第十一条第三項において学長が中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画の原案策定権を持つと定めている、これは、国立大学法人がほかの独立行政法人と異なり、大学の教育研究の特性に配慮した仕組みとなっているためであり、学長がこうした権限を持つのは、学長が法人の長だからではなく、そうすることが大学という組織にとって必要だからと、教育法制の観点から述べられました。  ところが、本法案では、この学長の権限を運営方針会議に移譲し、中期目標についての意見、中期計画、予算の作成、変更
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池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  国立大学法人制度は、国による財政措置を前提として、国の事務事業を国とは別の法人において実施するという独立行政法人制度を活用しつつ、委員御指摘のとおり、大学の自主性、自律性に配慮するという観点から、独立行政法人制度とは異なる仕組みとしております。具体的には、学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて行うこと、文部科学大臣が中期目標を定めるに当たっては国立大学法人から意見を聴取し、それに配慮することなどが政府と大学との関係に係る制度として国立大学法人法に規定されているところでございます。  今回の法案におきましても、中期目標、中期計画に関する事項等を決定することになる運営方針会議の委員の任命については法人からの申出に基づき行われることや、現行制度と同様、中期目標を定めるに当たっての法人からの意見聴取等の手続には変更がないこととしておりまして
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 運営方針会議に学長の権限を移譲しても大学法人としての文部科学大臣との関係は変わらないので、大学の自主性、自律性を損なうものではないという説明でした。  しかし、学内のほかの組織、教育研究評議会、経営協議会との関係においては、運営方針会議が意思決定者として優越することになります。運営方針会議が学内の諸機関の権限を制約することになりはしないかとの懸念があります。その運営方針会議は、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算などの法人運営の大きな方針を決定し、学長、法人の監督機能を併せ持つものと理解しております。  国際卓越研究大学に設置される合議体についても、CSTIの最終まとめ、文科省検討会議の論点整理においても、合議体は教学事項や日々の教職員の業務に関するマイクロマネジメントを行うものではないと明記されています。しかし、運営方針委員の選任条件や責任の所在が法案段階ではまだ
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池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議がマイクロマネジメントをするものではないという点については、委員御指摘のとおりでございます。  法律の施行通知ということに関して言えば、一般的に、法律の趣旨及び内容、法律の運用に当たって留意すべき事項などを記載し、関係者に周知するものでございます。  御指摘の点につきましては、衆議院の附帯決議でも御指摘をいただいていることも踏まえ、仮にこの法律をお認めいただけますれば、施行通知を発出する際にも、こうした点を明記の上、周知を図ってまいりたいと考えております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。  一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。  中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべき
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