文教科学委員会
文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 丁寧な議論ということですが、議論があっち行ってこっち行って、かなり混乱したようにも見受けられます。
この理事会と評議員会の位置付けについて言えば、現行法では、理事会は最高議決機関、そして評議員会は理事長の諮問機関とされています。これが、改革会議の報告書では評議員会を最高監督、議決機関にする案が示されて、さらに、今回の改正案で、理事会を意思決定機関として維持しつつ、評議員会は諮問機関に加えて監督機関とすることとなりました。
そのほか、評議員や理事の選任、解任方法についても同様に、改革会議の踏み込んだ改革案に私立学校側が反発したことを受けて、改正案はより穏便な内容に落ち着いたというふうに思います。
総じて、改正案は私学関係者も委員として参画した特別委員会の報告書を基に作成されていますが、その内容は、改革会議の報告書が求めた大幅な改革からは後退して、理事会の権限維持を求
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
学校法人ガバナンス改革会議の報告書では、理事会を中心として建学の精神を継承していくといった私立学校の実態や多様性を考慮し切れていないのではないかという懸念が示されたところでございます。
今回の改正案では、学校法人ガバナンス改革会議で提言されました執行と監視、監督の役割の明確化、分離という基本的な考えを維持しつつ、建学の精神の尊重など学校法人の持つ独自性などに配慮をいたしまして、現場への影響も鑑みて適切な見直しを加えたものとなっていると考えております。
今回の改正を踏まえまして、それが各現場で確実に運用されることによりまして不祥事事案を防止することができるものと考えており、制度の運用がしっかりとなされますように、文部科学省といたしましても、モデル寄附行為の作成などを通じて、改正法の趣旨等について周知徹底をしてまいりたいと考えておりま
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 先週の参考人質疑でも私取り上げたんですが、私立学校の教学と経営はそれぞれの機関が適切にチェック・アンド・バランスを行いながら運営していくことが望ましいと考えています。
龍谷大学の丹羽参考人もおっしゃっていましたが、法人マターとされる経営と学校マターとされる教学との間は、分離されるとはいえ、完全に分離することが困難であることは明らかであり、微妙なバランスの上でこれらの関係は形成されることにならざるを得ませんとおっしゃっていました。
法的には、学校法人の組織、これは、理事長とか理事会とか評議会なんかを提起するのは私立学校法で、私立学校の組織、これ学長、学部長、教授会等は学校教育法でそれぞれの役割を定めております。
そこで伺いますが、今回の私学法改正の効果は、学校教育法で定められる私立大学の組織、教学面へ直接的に及ぶと考えてよろしいでしょうか。
衆議院の委員会答弁で
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、今御紹介ありました私学法においては、理事会は学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているというものでございます。
したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。
この点は、現行制度におきましても、今回の改正後におきましても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、理事の選解任についてお伺いしたいと思うんですが、今回の法改正に至った一連の不祥事の最大の原因は、各学校法人が寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会への権限集中が可能になるという点にあったと言えると思います。
改正案で新たに設けられた理事選任機関は、それを設置すること以外は全て寄附行為に定めることとされています。
この点について、衆議院の委員会において、政府は、理事長、理事会などが法人の判断により理事選任機関となり得ると答弁をいたしました。これでは、寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会が全ての理事を選任することができてしまうことになり、最大の問題が見逃されたままになります。権限集中を見直すことにはつながりません。
確かに、小さな学校法人では、機動的に理事会が次の理事を選任することを認める必要があるかもしれません。しかし、少なくとも大学などの大臣所管学校法
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 今般の法改正は、我が国の公教育を支えます私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めようと、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。
現行制度でも、理事の選任、解任は学校法人ごとに多様な方法で行われておりまして、理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤ともなっていることなども踏まえて、具体的な理事選任機関の取扱いについては各学校法人の判断に委ねたところでございます。
また、その際、今般の改正におきましては、執行と監視、監督の明確化、分離と、学校法人の多様性やまた独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定し、そして当該理事選任機関はあらかじめ評
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 まあ理事選任機関が理事長あるいは理事会のみでも、寄附行為によってはこれ構成できてしまうというのは、私は、権力の集中に対する制御というのはできないんじゃないかと大いに心配をしているところでございます。
次に、理事会と評議会との関係について伺います。
これまでは、執行責任を担う理事のほとんどが諮問機関の評議員を兼務し、監視の役割を果たしていませんでした。そこで、今回の改正では、私立大学組織内での権限行使について、業務の執行と監視、監督機能を明確に分離して、相互チェックの仕組みを確立することがポイントとなっています。特に、理事会と評議員会間において、チェックされる者がチェックする者を選ぶという現状を変えることが大きなテーマになっています。この点について、理事と評議員の兼職を禁止したものの、理事や理事会が評議員総数の二分の一までを選任することを可能とし、さらに、理事の親族など
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 評議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない、そういう幅広い意見を反映できる仕組みとすることが極めて重要と考えております。
今回の改正におきましては、現行制度におきましても、各学校法人の実態に応じて多様な方法で評議員の選任がなされていることに鑑みまして、評議員の選任方法につきましては各学校法人の寄附行為に委ねることとしております。
一方で、評議員会の牽制機能の実質化を図る観点から、理事、理事会により選任されます評議員に一定の上限を設けるとともに、選任された評議員の身分などにも着目いたしまして、これらの選任された評議員、これ総数ですね、総数に占める割合の上限を設定することとしております。
文部科学省といたしましては、今回の改正が執行と監視、監督の明確化、分離という原則をしっかりと守りつつ、建設的な協働と相互牽制の関係の確立を図るものであることを踏まえ
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 理事が評議員を兼務することは禁止されたわけですけれども、教職員が評議員を兼職することは、これ禁止されていません。教職員である評議員の数は、評議員総数の三分の一を超えてはならない上限が、そういう上限が定められてはいるものの、なぜ現職の教職員が評議員に就任する道を残したのかという疑問もあります。
もちろん、教職員の方は学校の現場を知っているわけで、ステークホルダーの一部であるとは思いますが、理事会が雇用権限を持つ被雇用者である教職員が評議員になると、理事会への牽制機能というのが果たされなくなるという見方もありますが、それについてはどうお答えになりますか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、評議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではありませんが、これは、教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるようにするための制度と考えております。
他方、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しており、これらのバランスを考慮しつつ、現行制度の下で教職員評議員が評議員に占める割合を踏まえながら、今般の改正において三分の一までとする制限を設けたところでございます。
また、今般の改正におきましては、評議員による不正行為があった場合には、監事が所轄庁に報告しなければならないこと、あるいは所轄庁が評議員の解任勧告を行うこと
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