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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8706件(2023-03-08〜2026-06-24)。登壇議員301人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (131) 施設 (117) 学校 (114) 高校 (112) 児童 (108)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
ありがとうございました。  趣旨はよく分かります。就学支援金は、保護者に渡したらほかの使い道に使ってしまうんじゃないか、そういうことが心配されます。また同時に、もしその授業料を払わなかった場合、高校の事務職員の方は、更にそれに対応する仕事が増えてしまう、こういうふうなことが心配されるということで、それはよく分かります。そのために高校に渡しているということなんでしょうけれども、私が思うのは、このようなことというのは、この話だけではなくて、ほかの分野でも起こっている、心配されることだということです。  生活保護を考えてみたときに、よく心配されることですけれども、生活保護として渡しているのにもかかわらず、それをパチンコに使っているんじゃないか、このようなことが心配される、現にそういうことを問題視されているという面があります。  このようなことについて、政府として何か対策を取らないといけない
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望月禎 衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
私立高校の授業料につきましては、生徒の教育環境の充実などのために学校設置者の判断の下で適切に設定していただくものと認識してございますけれども、今般、就学支援金の拡大ということにつきましては、昨年の二月以降の三党の合意の中で、かなり、保護者のみならず私学関係者にも多く広まってきているところでございまして、今般の就学支援金の拡大の際に、教育環境の充実、あるいは昨今のいろいろな物価高騰等も踏まえながら、授業料を上げるという学校もあるのではないかというふうに考えているところでございます。  なお、令和八年度の私立高校の授業料については、我々はまだそれをつぶさに調べているわけではございません。ですから、今後、法律をお認めいただいた後、いろいろな観点の検証を行っていくということにつきましても、私立高校の授業料の状況につきましては調査をすることを考えているところでございます。
村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
ありがとうございました。  そういうふうに、授業料を上げるというふうにもう既に考えている私立高校があるという話でした。人の人情といいますか、そこまで授業料を上げていいというふうに言われると、そっちに流れるということは往々にしてあるのかなというふうには思います。  また、私が御省の職員の方から聞いたところによると、過去の実績としては、やはり実際に上がったという話もお聞きしました。上げること自体は、それ自体は問題にならないとは思いますけれども、しかし、それが何に使われたかというのが問題になるというふうに思うんですね。多分、高校ごとに上げた理由は違うとは思いますけれども、教育内容を充実させる内容だったらいいんですけれども、そこで、関連して質問いたします。  私立高校が授業料を上げるというふうに予想されますけれども、授業料を上げる分をどのようなことに使われるのが望ましいと考えるでしょうか。ま
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
私立高校の授業料についてでありますが、学校設置者の判断の下、適切に設置していただくものというのが原則だというふうに認識をしております。  今回の件で授業料が上がるというようなお話でありますけれども、基本的には、合理性のない値上げというものは、我々としては抑制をしていかなければいけないというのが基本的立場であります。  その上で、値上げをするということであれば、それは当然、学校の教育の質を向上させていく、また、建学の精神に基づく特色ある教育活動を展開をしていただくというようなものであるというふうに認識をしているところであります。  まだ制度として始まっていませんので具体例というものはありませんけれども、でも、例えば、これまでも各学校では随時授業料の値上げ等を本件とはかかわらず行ってきているところもあると承知をしておりますが、例えば探求、文理横断、実践的な学びや、ソサエティー五・〇に対応
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村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
ありがとうございました。  授業料を上げるのなら、やはり授業、教育を充実する方向で考えていただきたいと思います。そのために予算を使っていただきたいというふうに思います。  例えば、使い道はいろいろあるんでしょうけれども、理科の実験を充実させると、いろいろな機材を増やすのでお金はかかるでしょうし、外部から学識者を呼んできて講演をしようと思うと、やはりお金はかかると思います。そのようなことがちゃんと身になっていく、そういうふうな教育が充実される方向で是非取り組んでいただきたいなというふうに思いますし、文部科学省におかれては、通達を出すことによりまして、そのような方向に高校を導いていってほしいというふうに思います。  まさか教育者たるものが、この際、便乗値上げをして、余り教育に関係ないところにお金を使ったりしていては、これは本当によろしくないというふうに思います。どのようなことに使ったのか
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望月禎 衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
お答え申し上げます。  高等学校段階におきましては、地域によって公立高校と私立高校の生徒の割合が都道府県で様々でございますけれども、全国的に見れば、生徒の約四割弱が私立高校に通っておりまして、全ての希望者が公立に進学することは困難な状況にございます。  そのため、私学も含めまして、高校生が安心して自らが希望する教育を選択することができるよう、社会全体で教育費を負担し、高校等の授業料に係る教育費負担の軽減を図ることが重要であり、今般の制度改正にもつながっているところでございます。  義務教育段階におきましては、憲法第二十六条の義務教育の無償を具体化した教育基本法第五条において、公立学校を無償とするとともに、市町村に小中学校等の設置義務を課してございます。全ての児童生徒が公立学校に就学できるようにしてございまして、無償でない私立学校への就学は自由な選択の結果によるものでございます。  
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村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
ありがとうございました。  全体的な話としては、中学校は義務教育なので全ての生徒を受け入れられるように、法律的な義務を市町村に課しているという話でした。市町村にそういう義務を課しているので、それ以外に自由な選択として私立の中学校を選ぶのであるならば、それはもうその家庭の問題だから、それは支援をしないというのが基本的な話と。  それに加えて、今説明があったのは、事情があって、家計の急変などによって行けないような場合には、私立の中学校に行っていて家計が急変した場合には支援をするようなことがあるという話だったと思いますけれども、その前半の話、公立中学校は基本的に支援をしなくてもいいという話は分かりました。  そのことに関連して思うのが、地域ごとに違うと思いますけれども、公立中学校に進学するといじめに遭うとか、あるいはその地域の教育レベルが低かったり子供に悪影響がある、そんな地域がありまして
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望月禎 衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
市町村教育委員会は、原則として、就学予定者が就学すべき中学校、小学校についても同じですけれども、これを指定することとされてございますけれども、例えば委員御指摘のようないじめがあって行けなくなってしまったというような場合、あるいはそのほか特別な事情がある場合、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申立てによりまして、市町村内の他の学校に指定を変更する、あるいは、他の市町村の学校に就学を希望する場合、住所を有する市町村教育委員会などの協議に基づきまして、他の市町村の教育委員会が受入れを認める場合には就学すべき学校を変更することが可能になっている、そういった制度もございます。  このような制度でございますけれども、制度を実際に活用している例も多うございます。こうしたことは周知を努めたいと思ってございます。
村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
ありがとうございました。  ほかの校区の公立校に行けるような特例措置、そういうようなことを準備されているということですけれども、是非そのような措置は柔軟に運用していただきたいというふうに思います。他方で、やはり事情があって公立ではなくて私立を選ばざるを得ない、そのような場合もあるかもしれないので、是非、文部科学省におかれては、今後も情報収集に努めていただいて、必要な検討をしていただければなというふうに思います。  さて、次の質問に移ります。法令の仕組みに係るテクニカルなことなので、政府参考人に伺います。  高等学校等就学支援金の支給に関する法律のうち改正しない部分ですが、その第三条では、生徒の在学期間が長過ぎれば就学支援金を支給しない旨を規定しておりまして、その第三項では、その月数の計算方法を定めています。  この条文に関連して質問をします。法第三条三項において「一月を超えない範囲
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望月禎 衆議院 2026-03-10 文部科学委員会
委員御指摘の法第三条第三項及び政令第二条第二項につきましては、就学支援金を支給する在学期間の計算につきまして、定時制、通信制の課程に在学する場合は、実態としての修業年限である四十八か月が支給対象となるよう規定を置いているものでございます。  条例と法令の関係につきまして御質問ございました。地方自治法第十四条第一項におきまして「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定していることなどから、仮に都道府県が法律の委任を受けた政令に反する条例を制定した場合は、その条例は無効になると承知してございます。