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尾田進

尾田進の発言49件(2024-12-19〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (193) 時間 (103) 基準 (68) 使用 (27) 適用 (26)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾田進 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えいたします。  厚生労働省の令和六年賃金構造基本統計調査に基づきまして、職種ごとに一年に換算した実労働時間を見ますと、営業用大型貨物自動車運転者、この職種の労働時間は二千四百八十四時間と、二年連続で減少はしておりますものの、全産業計の二千五十二時間と比較いたしまして、四百三十二時間、約二割多くなっております。トラックドライバーの労働時間につきましては、依然として他の職種より長く、長時間労働の実態にございます。  また、参考までに労災保険給付の支給決定件数について申し上げますと、令和六年度の脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数は、職種で見ますと自動車運転従事者が七十二件、業種で見ますと道路貨物運送業が七十六件と最も多くなっており、いずれも全体の約三割を占めているところでございます。
尾田進 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答え申します。  同じデータに基づきまして、トラックは先ほど申し上げました二千四百八十四時間で、バス運転者につきましては二千三百七十六時間、タクシーが二千二百八十時間となっておりますので、他の二つの運転者に比べましてもトラック運転者は長い状況にございます。
尾田進 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答えいたします。  労働基準法及び労働安全衛生法の適用に当たりましては、工場、事務所、店舗といった一定の場所において、業として継続的に作業が行われる一まとまりのものを事業あるいは事業場とし、これを適用単位とすることとしております。  このように事業場単位で適用することとしておりますのは、労働基準法や労働安全衛生法に定められた基準を各事業場の実情に即してきめ細かく適用することによって的確に労働者保護が図られるようにするためでございます。  また、一つの事業場と言えるか否かは主として場所的概念によって決定することとしており、同一場所にあるものは一個の事業場として取り扱い、また、場所的に分散しているものは別個の事業場として取り扱うことを原則的な考え方としているところでございます。
尾田進 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  個別の事案についての回答は差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げると、先ほど事業場に関する考え方は申し上げたとおりでございまして、主として場所的観念により決定すべきものであって、この考え方は、各事業場の実情に即してきめ細かく労働基準法等を適用するという観点、それに加えまして、労働基準監督署においても労働基準法及び労働安全衛生法に基づく監督指導を的確に行う、こういったことも念頭に置いて、こういった整理をさせていただいているところでございます。  各企業においては、こうした趣旨を十分に踏まえた上で、どの範囲を一つの事業場とすべきか検討いただくことが必要と考えております。
尾田進 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答えいたします。  個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、基本的な考え方は先ほどのとおりでございまして、委員も御指摘のとおり、労働基準法をきめ細かに適用するという観点から今の概念設定をしているところでございますので、各事業主においてもこれを尊重して、事業場を適切に設定していただきたいと考えております。
尾田進 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答えいたします。  最終的には監督署において、現場の実態を踏まえて個別具体的に判断をさせていただいているところでございますので、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
尾田進 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、まず監督署をまたがること自体、それだけで事業場概念として適切ではないということではございませんが、繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおりの考え方に基づきましてこの概念はできておりますので、それを尊重した運用をしていただきたいと考えております。
尾田進 参議院 2025-11-20 国土交通委員会
お答えいたします。  厚生労働省といたしましても、建設業は屋外の作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然条件、あるいは受注内容などによって作業日程が大きく影響を受けるといった特性があることは承知しております。  労働時間規制につきましては、先生も御指摘いただきましたもっと長く働いて稼ぎたいといった御意見、一方で、月百時間の残業は過労死認定ラインであり、変更すべきでないといった御意見、また、御指摘のような業種、職種の特性を踏まえた対応を求める意見など、様々な意見があると承知しております。  議員御指摘のとおり、厚生労働省におきましては、現在、働き方改革関連法施行後五年の総点検を実施しておりまして、建設業を含め、現場の働き方の実態やニーズの把握に努めているところでございます。  この総点検で把握した結果を精査しつつ、労使の代表が参画した労働政策審議会におきまして検討を
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尾田進 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
お答えいたします。  議員から御紹介いただきましたガイドライン、これは、最高裁判例等に基づきまして、厚生労働省の通達ではございますが、そうした司法判断も踏まえた労働時間の考え方を示したものでございます。  議員御指摘の家庭訪問、登校指導、生徒指導等が労働時間に当たるかにつきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、繰り返しになりますが、労働者の行為が客観的に見て使用者から義務付けられたもの等と言える場合には労働時間に該当するものと評価されることとなります。この考え方は、公立学校の教職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的には同じ考え方で適用されるものと考えております。
尾田進 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  ただいま委員に御指摘いただきました法令におきまして罰則が設けられておりますのは、労働者の申告権を保障し、法違反の申告を促進することによりまして労働基準関係法令の実効性を確保するためでございます。  また、禁止している不利益な取扱いでございますが、申告をしたことを理由として解雇、配置転換、降格、賃金引下げなど、他の労働者と比べて不利益な取扱いをすることをいうとされておりまして、このうち配置転換につきましては、実際に配置転換が不利益取扱いに該当するかどうかは、諸般の事情について総合的に比較考量の上判断されるものでございます。