尾田進
尾田進の発言52件(2024-12-19〜2026-04-17)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (214)
時間 (112)
基準 (76)
適用 (31)
事業 (30)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-17 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今議員から実情についてるる御指摘いただきました。そういった現状に基づきまして、小林先生も中心的に御参画されました自民党における会合で、現行の労働時間制度の活用促進、運用改善について議論がなされ、今月十五日に総理の方に提言書を出されたというふうに承知しております。
その提言におきましては、中小企業や小規模事業者等におきまして、三六協定、労使協定や特別条項が適切に締結されるよう、働き方改革推進支援センターあるいは労基署における相談支援、訪問支援を充実するとともに、よろず支援拠点等との連携を強化すること、労働基準監督署における対応につきまして、労働者の健康確保を重視した指導を行うこととし、時間外労働を削減することについて一律の指導を見直す、こういった内容を盛り込んでいただいたことと承知しております。
厚生労働省といたしましては、今回の御提言は、時間外労働の実態と上
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-03-26 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。
労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきましては、労働基準法第四十一条により労働時間規制が適用されないこととなっております。
一方で、労働基準法の労働時間規制が適用されない場合であっても、長時間労働によって健康を害することはあってはならないものでございますので、労働時間の把
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-03-26 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法の適用単位は事業場ということで、主に場所的観念で決定されることになっております。
トレーニングセンターの厩舎は競馬場とは異なる場所にあり、また一般的には、先ほども申し上げたとおり、個々の調教師の下で調教師と雇用契約を締結した厩務員等が業務を行うということで、これを独立した事業場として取り扱い、実態を踏まえて現在判断しているところでございます。
私どもとしては、引き続き適切に労働基準法が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-02 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省の令和六年賃金構造基本統計調査に基づきまして、職種ごとに一年に換算した実労働時間を見ますと、営業用大型貨物自動車運転者、この職種の労働時間は二千四百八十四時間と、二年連続で減少はしておりますものの、全産業計の二千五十二時間と比較いたしまして、四百三十二時間、約二割多くなっております。トラックドライバーの労働時間につきましては、依然として他の職種より長く、長時間労働の実態にございます。
また、参考までに労災保険給付の支給決定件数について申し上げますと、令和六年度の脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数は、職種で見ますと自動車運転従事者が七十二件、業種で見ますと道路貨物運送業が七十六件と最も多くなっており、いずれも全体の約三割を占めているところでございます。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-02 | 国土交通委員会 |
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お答え申します。
同じデータに基づきまして、トラックは先ほど申し上げました二千四百八十四時間で、バス運転者につきましては二千三百七十六時間、タクシーが二千二百八十時間となっておりますので、他の二つの運転者に比べましてもトラック運転者は長い状況にございます。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法及び労働安全衛生法の適用に当たりましては、工場、事務所、店舗といった一定の場所において、業として継続的に作業が行われる一まとまりのものを事業あるいは事業場とし、これを適用単位とすることとしております。
このように事業場単位で適用することとしておりますのは、労働基準法や労働安全衛生法に定められた基準を各事業場の実情に即してきめ細かく適用することによって的確に労働者保護が図られるようにするためでございます。
また、一つの事業場と言えるか否かは主として場所的概念によって決定することとしており、同一場所にあるものは一個の事業場として取り扱い、また、場所的に分散しているものは別個の事業場として取り扱うことを原則的な考え方としているところでございます。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
個別の事案についての回答は差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げると、先ほど事業場に関する考え方は申し上げたとおりでございまして、主として場所的観念により決定すべきものであって、この考え方は、各事業場の実情に即してきめ細かく労働基準法等を適用するという観点、それに加えまして、労働基準監督署においても労働基準法及び労働安全衛生法に基づく監督指導を的確に行う、こういったことも念頭に置いて、こういった整理をさせていただいているところでございます。
各企業においては、こうした趣旨を十分に踏まえた上で、どの範囲を一つの事業場とすべきか検討いただくことが必要と考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、基本的な考え方は先ほどのとおりでございまして、委員も御指摘のとおり、労働基準法をきめ細かに適用するという観点から今の概念設定をしているところでございますので、各事業主においてもこれを尊重して、事業場を適切に設定していただきたいと考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
最終的には監督署において、現場の実態を踏まえて個別具体的に判断をさせていただいているところでございますので、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、まず監督署をまたがること自体、それだけで事業場概念として適切ではないということではございませんが、繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおりの考え方に基づきましてこの概念はできておりますので、それを尊重した運用をしていただきたいと考えております。
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