文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。
労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。
そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二
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| 小池信之 |
役職 :総務省自治行政局公務員部長
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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地方公務員法五十八条第三項におきまして、地方公務員に関する労働基準法の一部条項の適用除外について規定をしておりますけれども、御指摘の第三十二条につきましては含まれておりませんので、地方公務員にも適用されるところでございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。
続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。
給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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労働基準法第三十二条でございますが、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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労働基準法第三十二条は、公立学校の教師にも適用があります。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法第三十二条は、使用者は一日八時間、一週四十時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。
この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。
一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる超勤四項目以外の業務については時間外勤務命令を出せない仕組みとなっていると承知しております。あくまでも個別具体的な判断になりますが、この仕組みの下で、超勤四項目以外の業務を使用者の指示なく所定労働時間外に行ったと評価される場合には、一
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
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