文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。
じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。
あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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労働基準法第三十七条は、給特法第五条により、適用除外とされています。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。
さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。
あべ文科大臣に伺います。問い七です。公立学校において、校長は、一日八時間、週四十時間を超えて教員を労働させることはできますか。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で七時間四十五分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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いわゆる超過勤務命令を出せるのは、超勤四項目に限られているところでございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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大臣は知っていましたか。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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局長が申し上げたとおりでございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。
超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと。超勤四項目。例えば、超勤四項目以外のものでいうと、授業準備だったり、部活動だったりという、あとは保護者への対応だったりとされています。
それで、やはりはっきりさせておかないといけないのは、学校教員にも労基法で言うところの四十時間以内
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識しております。
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