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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
尾田進 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答え申し上げます。  労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども認識をしておりまして、公立学校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
尾田進 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間ということになります。  よって、これに当てはまるものは労働時間に該当し、これに当てはまらないものは労働時間に該当しないということになります。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。  そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。  今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が何か法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから。だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。給特法を守るためにじゃなくて
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小池信之 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
地方公務員法におきましては、今御指摘のありました三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条は、適用除外には含まれておりませんので、地方公務員にも適用されます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
地方公務員には三十二条、三十四、三十五、三十六、三十七、適用されるという確認でした。  公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。あべ大臣ですね。先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。含まれていないんですけれどもね。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
労働基準法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十六条は、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません。