文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 眞野哲 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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是非、私たちTEEPを修了した人たちを教員として活用していただきたいと思っております。
本当は、今日は特別免許状についてお聞きしたかったんですが、時間がないので、これで終わります。
ありがとうございました。
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| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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次に、西田薫君。
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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日本維新の会の西田薫でございます。
あべ大臣とは予算委員会で質疑をさせていただきました。本日、二回目となります。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問させていただきます。
まずは、就学支援金についてお伺いをさせていただきます。
今回、自民党、公明党、そして我々維新、この三党合意によりまして、高校授業料無償化が実現できました。改めて、感謝と御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。
これからその具体的な話といいますのはこの三党で協議を深めていくということになろうかと思うんですが、高校無償化、高校の授業料無償化が決まったとき、結構多くの皆さんから、これは外国人の生徒さんたちにも無償化をするのかというような御意見、随分御批判が多く受けておりました。
ただ、これは、今回の高校授業料無償化によって外国人の方が対象になる云々よりも、以前から、こういう外国人の
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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就学支援金制度は、高校教育の効果が広く社会に還元されるものであることから、高等学校等に係る教育費につきまして社会全体で負担するという考えの下で、国際人権規約にも、中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されたことなどから、平成二十二年度に創設されたものでございます。
現行、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定してございまして、このほかに特段の国籍の要件は定めてございません。
このため、外国籍の者であっても受給資格を満たす場合には支給の対象となるところでございます。
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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そうですね。これは日本在住ということが要件となっておりまして、国籍の要件はないということなんですよね。それが、今後、この三党の話合いにおいて……(発言する者あり)ちょっとうるさいです。
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| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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御静粛に。
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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委員長、指摘をしてください。私、あの人のように原稿を読みながら質問をしていないんですよ。こういった形で言われると、大分質問というのがしづらくなりますので、しっかり注意してください。
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| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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はい。
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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要は、従来の就学支援金制度の、それに上乗せする形で今回高校授業料無償化というふうになれば、当然それも適用されるということなんでしょうね。外国人もということが含まれると思うんですが、それは今後この三党の協議においての話合いということになろうかと思うんですが、今、外国人に対して、例えば生活保護の問題であったり、運転免許の書換えであったりとか、また高額療養費の問題であったり、そしてまた、外国人が土地を買う、いろいろな問題において、外国人に対して、そこまでしていいのかというような世論というのも非常に大きくなっているんじゃないかなというふうに思うんですね。
そこで、そもそも、今回の高校授業料無償化、この議論に、深く始める前に一度私は、就学支援金制度、この在り方を一度再検討すべきじゃないかなというふうに思っておりますが、大臣の御所見をお伺いします。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-04-02 | 文部科学委員会 |
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先ほど局長から答弁をさせていただきましたように、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。
外国籍の者、海外からの留学生等については受給資格を満たす場合には支給の対象になりますが、委員がおっしゃるように、今般の自民党、公明党、維新の会の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしましたこの支援対象者の範囲の考え方などを含め、様々な論点について十分な検討を行うこととされておりまして、引き続き、三党の枠組みの中でこの合意内容の実現に取り組まれるものと承知をしておりまして、文科省としては、その状況を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
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