文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 宮本委員にお答え申し上げます。
私立学校におきましては、それぞれの建学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開されているところでございます。私財を投じた創立者やその親族を含む理事会メンバーにおきまして建学の精神が受け継がれてきた背景がございます。
私立学校は、このようなそれぞれの建学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開をされており、我が国の学校教育の発展、普及や、多様化するニーズに応じました特色のある教育研究の推進に重要な役割を果たし、質及び量の両面から我が国の学校教育を支えているものと考えております。
今後とも、我が国の公教育を支えます私立学校の重要性に鑑みまして、建学の精神に基づいて、時代と社会の変化に対応し、自ら積極的に教育研究の質の向上に取り組む私立学校をしっかりと後押しをしてまいります。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 先日の参考人質疑でも、教育というものは自由でなければならない、学問はやはりあらゆる権力から独立して、学は独立したものでなければいけないということが述べられました。
教育の自主性という点では、理事会が一々教育内容や研究内容に口を出すようなことはやはり慎むべきだと思います。
学校法人の校務、教学面については、まずは学校の自主性を最大限尊重することは当然のことだと考えますけれども、これは私学部長、よろしいですね。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 申し上げます。
学校教育法におきましては、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とされ、学校における教学面の事項について職務権限を有していることは明らかでございます。
他方、私立学校法におきまして、理事会は、学校法人の業務を決定するとされているところ、この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人全ての業務を意味しているところでございます。
したがいまして、教学面につきましても、学校法人運営の最終的な責任を担っております理事会がその権限と責任の下、最終的な決定を行うことがありますが、その際には、御指摘のあったとおり、教学サイドの自主性を十分尊重しなければならないと考えてございます。
この点については、現行制度においても、今回の改正後においても、変わるものではございません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 後半だけでよかったんですけれどもね。学長、校長を含む教員組織の自主性を最大限尊重することは、教育の自由、研究の自由の根幹であり、まさに中心問題だと思います。
法案四十六条「監事の資格」について。
文科省は、二〇一九年九月二十七日に発出した、学校法人寄附行為作成例の改正についてと題した通知の中で、八条二項、前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任することとするとして、その理由として、理事長と監事が他の法人で上下関係にあるような場合や、監事が学校法人と顧問契約を結んでいるような場合など、牽制機能が十分に発揮されない状況とならないよう、選任に係る規定を追加したと述べております。
この規定の趣旨は変わっていないということの確認と、なぜこのような規定を設けたのか、そして、学校法人の規模にもよるけれども、少なくとも大
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
現在の学校法人寄附行為作成例におきましては、監事の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとするとされております。
この規定は、御指摘のとおり、理事と監事が他の法人で上下関係にあるような場合や、あるいは、監事が学校法人と顧問契約を結んでいるような場合など、牽制機能が十分に発揮されない状況とならないよう、追加されたところでございます。
この趣旨につきましては、今回の改正後においても変更ございません。
今お話ありました学校法人全体のガバナンスの中で、このことについてはしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 第五十二条一項一号は監事の本来業務が規定されておりますが、六号で、前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもって定めるところにより監事が行うこととされた業務とあります。
寄附行為で定めることによって、まさか大学の研究内容の一々にまで監事が口を出すというようなことは私は想定されていないと思うんですけれども、これもよろしいですね。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 答弁申し上げます。
第二条第六項は、改正法に定められた監事の職務のほかに、学校法人として監事が行うことが適切であると考える職務がある場合には学校法人の判断において寄附行為に定めることができることを規定したものでございます。具体的には、会計監査人や内部監査室との連携のために必要な職務に関する規定などが考えられるところでございますが、学校法人の必要に応じて適切に規定をしていただくことを想定しているところでございます。
また、教学面のお尋ねがございました。教学面につきましても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象となりますので、寄附行為で定められる監事の職務が教学的な面に及ぶこともあると考えております。
ただ、御指摘もございましたが、寄附行為で定められる監事の職務により、個々の教員の具体的な教育内容や研究内容まで立ち入ることは想定して
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 これも結論だけでよかったんですけれどもね。
現行法上では、理事会が評議員会に諮問する項目について、寄附行為の定めで評議員会の決議を要するものとすることができるとされております。これは本法案でも同様でありますけれども、現在、学校法人によっては、法律上諮問事項としていることも寄附行為によって評議員の決議事項としているところもあります。今回の法案は、こうしたことを妨げるものではありませんね。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
その前に、先ほど私、答弁の中で二条第六項と申し上げましたが、五十二条第六号の間違いでございます。訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。
今お尋ねの部分でございますが、御指摘のとおり、改正後においても、寄附行為で定めることにより、学校法人の判断で、評議員会の諮問事項を評議員会の決議を要する事項に変更することは可能でございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 法案四十二条四項、理事は書面で理事会の議決に加われるとされております。他方、四十二条一項で、理事会の決議は理事の過半数の出席が必要とされております。これは評議員会も同様であります。
そこで聞くんですけれども、二〇二一年六月二十五日の通知、「理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について」では、理事会の開催の意義について、監事の意見も踏まえつつ、理事が相互に意見交換を行うことを通じて法人の業務執行に関する意思決定が適切にされることが期待されると記されております。しかし、出席の過半数が書面出席ということになれば、意見交換の場としての理事会や評議員会の趣旨にそぐわないことになるのではないかと私は思いますけれども、文科省の認識はいかがでございましょうか。
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