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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 団体 (132) 使用 (130) 利用 (112) 権利 (108) 著作 (89)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 立憲民主党の城井崇です。  質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  永岡文部科学大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。  まず、生成AI、出力結果、いわゆるAI生成物とも国会答弁でもありますが、これらの権利者について伺いたいと思います。  まず、出力結果の著作権について伺います。文章や画像、動画等の出力結果、AI生成物の著作権は誰にありますかという問いであります。  令和五年四月十二日の当委員会での梅谷委員の質疑での政府参考人答弁によりますと、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられる、AI生成物を生成する過程での、AI利用者による創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出した
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答えいたします。  まず、AI生成物の著作権者について御質問がありました。  著作権法では、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうと定めております。  AIの生成物がこの著作物に該当する場合は、AIを利用し生成物を生み出した者がその著作者となりまして、著作権を享有することとなります。  そしてもう一つ、創作意図と創作寄与についてお話がありました。  答弁で指摘いたしました創作意図とは、先ほどの著作物の定義を踏まえますと、思想又は感情を表現したものを創作する意図のことを示すと思います。また、創作的寄与については、思想又は感情を創作的に表現するための指示などの入力や必要な処理、出力されましたものの選択などといった一連の行為を指すと思います。  創作意図と創作的寄与があったとしても著作権が認められない場
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城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 かなり細かく御答弁いただきまして、ありがとうございました。  ここで出力結果の権利関係を確認していますのは、今、世間でも、活用していきたいという方と、活用する場合に、自分たちが作ってきたものの権利が脅かされるのではないかと心配している方々、この両方がおられる。その両方の声に耳を傾けたときに、じゃ、肝腎の権利関係はどう整理されているのかということがなかなかはっきりしないというお声が多いので、是非大臣の口からはっきり確認をしたいということでの質疑でありますので、お願いしたいと思います。個別で司法の判断となりますと、そこはグレーゾーンが残るということは是非指摘をしたいというふうに思います。  続きまして、生成AIと肖像権との関係についても伺います。  画像や動画等の出力結果、AI生成物にまつわる肖像権はどのように守られるか、国としての正式見解を、具体的な方法を示しながら大臣に聞
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 AIには、経済社会を前向きに変えるポテンシャルがある一方で、懸念やリスクも指摘されると承知をしております。  AIに関する課題は多岐にわたりまして、政府としては、課題への対応を本格化するために、事務的な連携に加えまして、法制度、倫理などの幅広い有識者により構成されるAI戦略会議を開催するなどいたしまして、検討を進めております。  文部科学省といたしましても、必要な協力、しっかりと行ってまいります。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 今の、各省との調整ということですが、その中には肖像権の話も含まれるという理解でよろしいですか。もう一回お答えいただけますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 しっかりと含ませるように対応してまいりたいと考えております。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 よろしくお願いいたしたいと思います。  続きまして、プロンプトの著作権について伺いたいと思います。  生成AIで出力結果を引き出すためのプロンプトには著作権が認められますか。一般名詞の組合せに権利を認めますと、自由な発想で活用することが妨げられるとの意見があります。一方、内容が詳細な指示、命令にわたれば、その言葉の組合せによっては、創造性、オリジナリティーが認められるケースがあるのではないかとの考え方もあります。  先ほど、大臣からも、創作の意図や創作的な寄与、この点についての言及があったというふうに受け止めておりますが、さて、大臣、このプロンプトエンジニアリングに著作権を認めますか。著作権が成立する場合の条件は何でしょうか。著作権を認めないケースは具体的に何ですか。大臣から、国としての正式見解を明確にお示しください。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 プロンプトの著作物性につきまして御質問がありました。  著作権法では、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、そして美術、学術又は音楽の範囲に属するものをいうと定めております。  このような著作物の定義に照らしますと、プロンプトと呼ばれるAIへの指示の文章につきまして、一般的な名詞を単純に合わせただけの場合は、創作性がなく、著作物と認められない可能性があります。  プロンプトエンジニアリングの著作物性につきましてお答えいたします。  御指摘のプロンプトエンジニアリングにつきましては、AIに対する指示などの命令に関する手法や技術と捉えますと、その内容がアイデアや技術で表現されるものでなければ著作物には含まれません。  いずれにいたしましても、著作権が認められるかどうかについては、著作権法に定める著作物に当たるかどうかに基づきまして、最終的には司法
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城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 一般名詞の組合せだけということですとということなんですが、なかなか日本語も難しいところがありまして、例えばキャッチコピーなどだと、十文字以内で短く表現するケースがあり得る、でも、その組合せに、ある意味でオリジナリティー、独創性を認めてやってきているという部分もあります。その意味では、その線引きは本当に難しいんじゃないかというふうに思っています。  特に、今まだ技術が発展途上ということもありますので、プロンプトそのものも今まさに生成、発展していますし、これは今後ビジネス化していく可能性もあるだろうというふうに思っていまして、その点での権利関係の整理は間違いなく必要になってくる、司法にお任せということにはならないというふうに思っています。  その点を踏まえての今後の整理、是非いただきたいと思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 これからも、しっかりと論点整理をいたしまして対応してまいりたい、しっかりやって、途切れませんでずっと続くわけでございますので、ずっと勉強しながら、その対応をしてまいりたいと考えております。