文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 私が聞いているのは、超勤四項目以外の業務についてはいわゆる超勤命令が出せないのはなぜですかと聞いているんです。超勤四項目が何かなんていう話は聞いていないです。
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| 藤原章夫 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○藤原政府参考人 お答えいたします。
いわゆる超勤四項目は、教師に対して時間外勤務を無定量に命じられることがないよう、あらかじめ予測される業務については正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則、時間外勤務を命じないこととし、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときには正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準として、限定して定められたものでございます。
それが四項目ということでございますが、具体的には、生徒の実習に関する業務、学校行事に関する業務……(吉川(元)委員「それは分かっています。だから、出せない理由を聞いているんです」と呼ぶ)はい。
出せない理由というのは、ですから、元々、この給特法を作ったときに、教師の職務というのは時間で必ずしも切り分け難いという観点から、給特法の中で教職調整額という仕組みをつくったわけでございますけれども、その中で、教師に対して時間外勤務を無定
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 法的根拠は何ですか。出せない法的根拠。
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| 藤原章夫 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○藤原政府参考人 法的根拠はまさに給特法でございまして、その中で、給特法に基づいて政令を定めているわけでございますけれども、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令というもので定められているものでございます。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 つまり、給特法六条、今少し読まれましたけれども、「教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る」、つまり、これは四つのものですけれども、超勤四項目ですが、この法律があるから、つまり、実態として、校務として行われている、つまり、ほかの、いわゆる正規の勤務時間と同じことを、何度もここでも議論しました、丸つけをしている、その丸つけをしているのが勤務時間が終わっても当然続くわけです。同じ仕事、同じ質の仕事をしているにもかかわらず、そこから先はいわゆる超勤命令が出せない。この原因というのは、この六条ですね。これでいいですね。確認です。
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| 藤原章夫 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○藤原政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、給特法の規定に基づいて、超過勤務が命じられる場合をこういう形で限定をしているところでございます。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 つまり、当時の萩生田大臣は、ずれがあると。労基法というのは、別に、自治体の職員であろうと、教職員であろうと、全てに関わる法律です。その中から、例えば教員の場合は給特法というのがあって、ここはこういうふうにしますよとなっていますけれども、ずれがあっちゃまずいんですよ。そのずれの原因というのは、まさにこの六条、命じることができないということを理由にして超勤命令が出せなくなっている。
萩生田大臣は、答弁の中で、労働基準法の考え方とずれがあるとの認識は見直しの基本だというふうに述べているわけです。とするならば、この六条というものは、当然、先ほども少しありましたけれども、なくさないと根本的な解決にならない。在校等時間というのをつくって、これは校務である、学校教育法上の校長がつかさどる校務である、そういう答弁もこの委員会でありました、にもかかわらず、これが労働時間にカウントされな
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 公立学校の教師に関しましては、現在の給特法の下では、校務であったとしても、校長からの指示に基づかず、所定の勤務時間外に、いわゆる、済みません、先ほど申し上げましたけれども、超勤四項目に該当するもの以外の業務を教師が行った行為は、勤務時間ではないが、校務に従事している時間という整理になっているところでございます。
いずれにいたしましても、今後、令和四年度実施の勤務実態調査におきまして教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握いたしまして、その結果等を踏まえまして、教師の処遇を定めた給特法等の法制的な枠組みを含めて検討してまいりたいと思っております。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 今大臣がおっしゃった、指示に基づかず、これはまさにこの六条があるからなんですよ。六条がなければ、指示に基づいているんです。実態としても、黙示的にも、これは指示に基づいているんです。
例えば、部活動があります。部活動は大体放課後にやります、土日もやります。これって、校務分掌で割り当てるんですよ。教員が、私はこれをやりたい、あれをやりたいといって勝手にやっているわけじゃないんですよ。一番最初に、校務分掌として、じゃ、あなたは若くて元気があるから運動部をやってくださいね、男性だから、女性だからということも含めて、そういう校務分掌が行われているんですよ。そこは指示があるわけですよ。ところが、いざ働き始めて、部活をやり始めたら、これは指示に基づかず自主的、自発的にやっている、この整理の仕方はもう無理なんですよ。
これを維持する限り、今、与党内でも、自民党の中でも何かいろいろ
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 この春出てまいります勤務実態調査におきまして教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握をしまして、その結果等を踏まえて、教師の処遇を含めた給特法等の法制的な枠組みを含めて、しっかりと検討させていただきます。
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