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本会議

本会議の発言8338件(2023-01-23〜2026-01-23)。登壇議員655人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 調査 (71) 特別 (70) 法律 (67) 投票 (64) 問題 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-04-23 本会議
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。打越さく良君。    〔打越さく良君登壇、拍手〕
打越さく良 参議院 2025-04-23 本会議
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  私は、会派を代表し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、鈴木馨祐法務大臣に質問を行います。  情報通信技術は、何よりも国民の権利利益の保護、実現のために活用されるべきであり、刑事手続における情報通信技術の利用の拡大が憲法上保障された国民の権利を侵害するようなことはあってはなりません。  本法案の作成に先立って設置された刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会の取りまとめでも、刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
打越さく良議員にお答え申し上げます。  まず、電磁的記録提供命令の創設に当たっての国民の権利の保護についてのお尋ねがありました。  本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっている上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。  したがいまして、本法律案には国民の権利を保護する規定が欠けているとの御指摘は当たらないと考えております。  次に、電磁的記録提供命令に関する通知や不服申立ての権利の保障についてお尋ねがありました。  本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、当該電磁的記録に記録された情報の主体に提供の事
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関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-04-23 本会議
嘉田由紀子君。    〔嘉田由紀子君登壇、拍手〕
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-23 本会議
日本維新の会の嘉田由紀子です。  私は、会派を代表し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対して質問いたします。  人類の歴史を振り返ってみますと、新しい情報技術の誕生は、人類の知的活動に変革をもたらし、大きく時代を動かし、社会的秩序の在り方にも大きな影響を与えてきました。私自身は元々アフリカと社会変動の研究をしてまいりましたが、無文字社会のアフリカが十九世紀以降ヨーロッパ諸国により植民地化された背景には、印刷技術の進展による文字記録の現地社会への導入が社会の権力構造を大きく変えたという歴史があります。  二十世紀後半に普及したデジタル技術は、大量の情報を場所や時間を超えて共有できる特性を持つがゆえに、知識の蓄積や伝達方法が劇的に変わり、社会や経済、文化に大きな影響を与えてきました。  特に今回、国民の生殺与奪の権を持ち得る刑事訴訟法におけるデジ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
嘉田由紀子議員にお答えいたします。  まず、被疑者等の権利保障への配慮に関する本法律案と諸外国の制度との比較についてお尋ねがありました。  諸外国による制度の内容は各国の実情に応じて様々であることから、それらと比較した場合の本法律案の特色について一概に申し上げることは困難であります。  その上で、本法律案においては、被疑者等の権利保障に関し、証拠書類の電子データ化等により、弁護人が、電磁的記録である証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能とし、また、身体拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでありまして、これらを通じて被疑者等の防御上の負担が大幅に軽減され得るものと考えております。  次に、令状の請求、発付のオンライン化による捜査当局者の意識の希
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坂井学 参議院 2025-04-23 本会議
電子データによる令状の発付、執行について御質問がありました。  現行法の下におきましては、令状請求に当たっては、捜査員が裁判所まで請求のための資料を運び、令状の発付後、これを現場に持っていって執行しております。  令状の請求や発付がオンライン化されることとなれば、緊急走行であるか否かにかかわらず、原則として、令状請求などのために捜査員が警察施設と裁判所や令状の執行場所などの間を移動する必要がなくなることとなります。  その結果、令状請求のための資料や発付された令状を運ぶために要していた人員、時間を他の警察活動により多く迅速に投入することが可能となるため、国民の安全の向上にもつながるものと考えております。(拍手)     ─────────────
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-04-23 本会議
川合孝典君。    〔川合孝典君登壇、拍手〕
川合孝典 参議院 2025-04-23 本会議
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  会派を代表して、鈴木法務大臣に質問します。  本法案は、裁判案件の高度化、複雑化の進展に伴い長期化する訴訟期間の短縮が喫緊の課題となる中、情報通信技術を活用して刑事手続等を円滑化、迅速化するとともに、訴訟に関与する国民の負担軽減を図るための規定を整備するほか、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備を行うことをその目的としております。  こうした法改正の趣旨や取組に期待する声がある一方で、デジタル社会における個人情報保護の在り方や証拠として提出、押収された電磁的記録の取扱いについては、数多くの懸念の声とともに、修正を求める声が寄せられております。  こうした指摘事項を踏まえて、刑事手続のデジタル化を推進するに当たり、今後検討すべき事項を中心に、法務大臣に質問します。  なお、少しでも分かりやすくするため、条文中の「
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
川合孝典議員にお答えを申し上げます。  まず、訴訟に関する書類等のオンラインの方法による閲覧、謄写についてお尋ねがありました。  本法律案による改正により、訴訟に関する書類等が電磁的記録である場合に、弁護人は裁判長の許可を受けてオンラインの方法による閲覧等をすることは可能となります。その許可をするか否かの判断に当たっては、裁判長において、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、個別の事案ごとに具体的な事情を考慮して適切に判断することとなると考えております。  その上で、御指摘のような観点も含め、具体的な運用の在り方については、本法律案が改正法として成立した後、裁判所において検討が行われるものと承知をしております。  次に、検察官によるオンラインの方法による証拠開示についてお尋ねがありました。  本法律案による改正により、証拠書類等が
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