本会議
本会議の発言9043件(2023-01-23〜2026-04-28)。登壇議員728人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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安全 (166)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百四十四
賛成 二百三十九
反対 五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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この際、日程に追加して、
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長辻元清美君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔辻元清美君登壇、拍手〕
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、令和十三年三月三十一日までの間、引き続き運輸事業振興助成交付金を交付しようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、れいわ新選組の天畠大輔委員より、法律の有効期限を定めないこと、交付金の増額に係る検討規定を追加すること等を内容とする修正案が提出されました。
次いで、討論に入りましたところ、国民民主党・新緑風会を代表して後藤斎理事より原案に賛成、修正案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、修正
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百四十三
賛成 二百四十三
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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この際、日程に追加して、
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案
所得税法等の一部を改正する法律案
関税定率法等の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長宮本周司君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔宮本周司君登壇、拍手〕
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| 宮本周司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-31 | 本会議 |
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ただいま議題となりました四法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、令和八年度から令和十二年度における公債発行の特例措置を定めようとするものであります。
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興のために実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を延長する等の措置を講じようとするものであります。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行おうとするものであります。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、特例公債の発行期
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