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本会議

本会議の発言8338件(2023-01-23〜2026-01-23)。登壇議員655人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 調査 (71) 特別 (70) 法律 (67) 投票 (64) 問題 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) 日程第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長佐々木さやか君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔佐々木さやか君登壇、拍手〕
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-05 本会議
○佐々木さやか君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。  委員会におきましては、勤務実態を踏まえた裁判所職員の定員の在り方と減員の影響、ワーク・ライフ・バランスの推進のための体制整備、家庭裁判所調査官の増員の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍
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尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。(拍手)      ─────・─────
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) 日程第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長青木愛君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔青木愛君登壇、拍手〕
青木愛
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-05 本会議
○青木愛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るため、居住安定援助計画及び住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務を行う家賃債務保証業者の認定制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の拡大、終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続の見直し等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、居住支援法人等が住宅確保要配慮者に対し入居中のサポートを行う賃貸住宅に係る制度の運用の在り方、居住支援体制の強化に向けた方策、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居できる環境の整備に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組を
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尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。(拍手)      ─────・─────
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-05 本会議
○議長(尾辻秀久君) 日程第四 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第五 公益信託に関する法律案   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長阿達雅志君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔阿達雅志君登壇、拍手〕
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-05 本会議
○阿達雅志君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案は、公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行おうとするものであります。  次に、公益信託に関する法律案は、公益を目的とする信託による事務の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、公益信託の認可及びこれに対する監督を公益認定等委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、両制度の見直しの意義及び効
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