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決算行政監視委員会第二分科会

決算行政監視委員会第二分科会の発言643件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員72人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教員 (60) PCB (57) 教育 (57) 日本 (52) 分科 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 委員御指摘のとおり、この考え方は、法的拘束力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。  特に、AIと著作権に関するクリエーターなどの権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。  今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、分かりやすい形で周知啓発することに努めてまいりたいと考えております。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 著作権法三十条の四については、後ほどお伺いをというふうに思います。  理解促進は重要だというふうに思います。  その観点から、次に伺います。  現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただ、この点、クリエーターからは懸念が示されています。  この度示されたこの考え方では、クリエーターに対する著作権侵害となる事例についてどのように整理をされておるでしょうか。また、クリエーターにはどのような影響があるか、大臣からお答えください。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。  この点、著作権法上では、第三十条の四により、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。  今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の、創作物の表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合などについて例示をしております。  法三十条の四の適用がないにもかかわらず著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエーターは著作権侵害として差
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城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 同様に、内閣府についても確認をさせてください。  二〇二四年四月二十二日、内閣府知的財産戦略本部のAI時代の知的財産権検討会は、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」を示しました。この中間取りまとめによって、これまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか。著作権以外の知的財産権について、AIに学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたが、これは事実でしょうか。内閣府副大臣からお答え願います。
古賀篤
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○古賀副大臣 城井委員御指摘のように、この検討会は、四月の二十二日に、知的財産権の各所管省庁のオブザーバー参加をいただきまして、中間取りまとめ案について議論を行ったところであります。  この検討会におきましては、AI学習段階における著作権以外の知的財産権については現行法の考え方から変更はなく、意匠権、商標権等のデータをAIに学習させたとしましても、その権利の実施又は使用に当たらず、権利侵害は発生しないと考えられることを確認したところでございます。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 もう一つ伺います。  この度示されたこの中間取りまとめでは、クリエーターに対する著作権などの権利侵害となる事例についてどのように整理をいたしているでしょうか。また、今回の中間取りまとめがクリエーターにはどのような影響があるか、内閣府副大臣からお答えください。
古賀篤
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○古賀副大臣 この検討会における検討では、著作権に関する法的整理というのは、著作権法の所管省庁であります文化庁における、先ほど来出ております文化審議会の小委員会での「AIと著作権に関する考え方について」の検討を前提としているわけであります。つまり、著作権法の第三十条の四により、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく生成AIの学習に著作物等を利用できると考えられるとしたところであります。  また、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる場合等について、著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエーターは著作権の侵害として差止め請求等を行うことが可能であると考えられ
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城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今の副大臣の答弁、そして盛山文科大臣からの答弁、足並みをそろえての対応をいただいているということを今確認をさせていただきました。  少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第三十条の四の件であります。  クリエーターからも様々な懸念がありますが、特に、特定のクリエーターを狙い撃ちしてAI学習する、こうしたケースがありますが、この全ての場合に著作権法第三十条の四が適用されなくなるわけではないとの理解でよいかを確認をさせてください。  著作権の制限のかかる有名画家はたくさんおられますが、例えば、今年いっぱいは著作権の制限がかかるピカソの作品の真贋判定、本物か偽物かを判定するAIを仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この三十条の四が適用されるか、大臣の認識をお聞かせください。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 著作権法第三十条の四は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。  この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエーターの作品のみから成る作品群を学習データとしてAI学習を行うために著作物等の複製を行う場合にも、同条は適用され得ると考えます。  しかしながら、同条の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となります。  例えば、今、城井委員が御指摘をされたピカソの作品の真贋判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、同条が適用されるものと考えられます。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 非享受目的という点が重要だというところを、今、大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。  続いて、伺います。  ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合、この三十条の四は適用されますか。大臣、いかがでしょうか。