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法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会

法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保全 (183) 被害 (165) 財産 (149) 我々 (76) 宗教 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 ちょっと、もう時間がなくなりましたので、最後、コメントだけ申し上げます。  ということは、差押物件の資産評価額をはるかに超えた申立てが一斉に起きるということも考えられるわけですよ。ですから、そういった場合に、これはやはり手続上の実効性が担保されないのではないかということもありますし、それから、最終的に、被害者に分配できる資産の量も減っていくのではないかと思いますので、こういった、やはり今の与党案には様々な問題点はあると思います。  我々も細かく指摘はさせていただきたいと思いますが、是非、被害者救済、どうやったら本当に、被害者の側から見た、法的な実効性は分かるんですが、被害者の側から見た実効性というものをしっかり担保していただくという形で修正いただき、また、我々の野党の案に関しても、是非、こういうところを修正すればのめる、そういうことを御提案いただき、建設的な議論をさせ
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武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○武部委員長 次に、鈴木義弘君。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。  今日、家を出てくる前に、神棚にある榊を二か所替えてきて、いつも私の家族が、自分のところにある仏壇にお茶と御飯をお供えして線香を上げてくれるんです。孫が、何も私からやれと言わなくても、自分の御先祖様なんでしょうか、仏様に線香を上げてくれる姿を見て、ありがたいなというのが正直な話です。  だから、今議論を聞いていて、信教の自由って何なのかといったときに、人それぞれやはり捉え方が違うのかなというふうに思います。そこの家のしきたりもあるし、そこのうちの習わしもあるし、地域の習わしもあります。それを認めようじゃないかというのが私は信教の自由かなというふうに思っています。  そのために、昭和二十六年に宗教法人法を制定して、もう一回、この宗教法人法に書いてあることはどういうことなのかと見直したんですね。  今ずっと議論をされていることの中で、文化庁
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法第二十五条に基づき、宗教法人は、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には、貸借対照表等を毎年一回所轄庁に提出することとされており、例えば旧統一教会からもこれらの書類が提出されてございます。  文化庁としては、これらにより、旧統一教会の財産に関し一定の情報を把握しているところでございますが、その内容については、非公知の事実に当たることから、お答えは差し控えさせていただいているところでございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 これだけ国内で問題を起こしていて、被害を被っている人がいらっしゃるから昨年も法律ができたし、今日もこの委員会になっているんだと思うんですね。  だったら、では、解散命令請求が出ていて、それが実行されるかどうかは別としても、旧統一教会がどのぐらい財産を持っているのかというのは、この場でオープンにできませんか。できないものなんですか。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答えを申し上げます。  先ほど申し上げましたように、私ども、宗教法人法の規定に基づきまして、旧統一教会の財産に関して一定の情報を把握しているところでございますが、これらの情報につきましては、行政機関情報公開法の規定により、非公知の事実であり、不開示ということで、お答えを差し控えさせていただいているところでございます。  なお、令和四年十一月二十一日以降、七回にわたり旧統一教会に報告徴収、質問権の行使を行う際、予算、決算、財産を含めた様々な事実関係の把握に努めてまいりました。解散命令請求事件に係る手続は、非訟事件手続法に基づきまして、非公開で行うものとされてございます。旧統一教会から提出された書類の内容については、今後の裁判に影響を与える可能性もあるため、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 では、例えば、裁判所に文化庁から解散命令請求を出したわけですね、ということは、裁判所から、その財産目録、一切合切出してくれと言えば、もう出しているということでよろしいんですか。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答えを申し上げます。  私ども、旧統一教会の解散命令請求をさせていただくに当たりまして、報道等でも御案内のとおり、かつ私どもからも申し上げておりますように、五千点を超える証拠書類を提出をさせていただいているところでございますが、先ほど申し上げましたように、非訟事件手続法に基づきまして、この手続は非公開で行うことになってございますので、私どもがどのような証拠書類を出したかということにつきましても、今後の裁判に影響を与える可能性があるため、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 答えないということは、出しているということで承知してもいいのかなというふうに逆に推測します。  もう一つ、宗教法人法の七十九条のところに、公益事業以外の事業の停止命令という規定があるんですね。過去にこの規定を用いて停止したことがあるのかどうか、確認したいと思います。  今後、旧統一教会を含めて、ちょっと社会によくない影響があるんじゃないかという情報がもし文化庁の方に上がってきたときに、この七十九条の規定で、発令というのかな、やめてください、それは駄目ですというふうに言えるものなのかどうか、もう一度確認したいと思います。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいまの御指摘でございますが、過去、所轄庁である文部科学大臣が公益事業以外の事業の停止命令を出したことはございません。  停止命令は、宗教法人が公益事業以外の事業から生じた収益を当該宗教法人等若しくは公益事業以外のために使用、充当した場合に、一年以内の期限を限って、所轄庁がその事業の停止を命ずるものでございます。  解散命令請求と停止命令はその仕組みを異にするものでございまして、旧統一教会につきましては、報告徴収、質問権の行使などの情報収集を丁寧に進めた結果として解散命令請求を行ったところでございます。  仮に停止命令の要件を満たすような事案が生じることがございましたら、その適用の有無につきまして、個別具体の問題として検討するものと考えてございます。