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法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会

法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保全 (183) 被害 (165) 財産 (149) 我々 (76) 宗教 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。  昨日も与野党の協議に出席させていただきまして、様々な議論をさせていただいてきております。  まず、我が党及び私の意見としましては、与野党の法案というのは双方矛盾するものではないのではないかと思っております。ですので、統合可能でありますし、そうすることによって、真に被害者救済に資する法案が、法律ができるのではないかというふうに考えております。  そういった意味で、昨日から求めておりますとおり、自公国案と維新、立憲案をそれぞれいい形で修正して、共に修正可決することが最善の方策ではないかと考えておりますが、まずはこの点について、与党の提出者の方からの御意見を伺いたいと思います。
柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○柴山議員 委員御指摘のとおり、財産保全の必要性は私ども十分理解をしておりますし、そのために私どもも、野党の、立憲、維新の皆様もそれぞれ案を提出をされ、そして、それがそれぞれ保全というものについて異なる観点から内容を持っているということは承知をしております。  ただし、立憲、維新案の包括保全につきましては、宗教法人あるいは先ほど私が答弁したような信者がその財産を用いて宗教活動を行うことへの過度な制約となりかねません。  そしてまた、会社法等を挙げて立案をされておりますけれども、会社等と比してそういった保障される権利も違いますし、会社法においてすら実例がない、また、実効性の観点からも非常に問題があるというように承知をしておりますので、もちろん、我々の案でもし足りないところがカバーをされるのであれば、御党、御党というか野党案について修正をするということは私は十分可能だとは思っておりますけれ
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 これまでの議論の中でもるる指摘されておりますが、野党案の課題というところで与党の皆様からいただいている論点は主に二つあると思っておりまして、一つは、憲法の抵触に関する問題、それを今るるおっしゃいましたけれども、会社法を準用しているということ、それから過度な制約、宗教活動の制約に当たるんじゃないかみたいな話、それからもう一つは実効性という話だと思います。  これは先ほど國重議員からもお話がありましたので、ちょっとまず一点目のことについては明確にしておきたいんですけれども、野党の法案は、法律の目的が被害者の救済という世俗的なものであるということ。これは衆議院法制局も含めて、また内閣法制局もそういった見解だと思いますが、そういったもの、世俗的なものを対象としているということ。それから、対象法人の限定そして財産保全処分の要件の絞り込みということを行っている。先ほど國重議員がそこ
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 まず、内々検討している案というか、理事会を通じてお示ししたということではありますけれども、立担保の隘路というものが指摘されている。法テラスを拡充することによって、資力要件を問わずに担保も含めて御支援ができるということでございます。  担保を立てる際には、これはお金を被害者が出すということではなくて、法テラスと契約している金融機関が保証書を差し入れるということで、何かあったら金融機関が払いますよということになっている。これで、訴訟に負けたときに、例えば、保全ということになるとフリーズされるわけですから、そのフリーズに対する損害賠償がある場合があり得る。それに対して金融機関が払った、その金融機関が払ったものを法テラスが更に払う、じゃ、法テラスが払ったものをどうするんだというところが被害者の負担に関わってくるところでございます。  以上を前提に、こういった、負けたときに法テラスか
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 昨日の被害者弁護団の方々も、立担保に関することは、やはり被害者の大きな負担になっておりますし、実際のところ、お金の問題で言いにくそうにおっしゃっていましたけれども、そういうところはやはりきちっと措置する、その他のことも含めて、今の与党案もまだまだ修正できる、より被害者に寄り添えるところはあると思いますので、我々もちゃんと指摘はさせていただきますので、その辺は是非御検討いただきたいと思っています。  それからもう一つ、実効性といったときに、何度も言われていますが、財産が散逸する、隠匿されるおそれがある、これをちょっと今の与党案では止められないんじゃないかとやはり思うわけなんです。ですから、包括的な保全が必要であるというふうに考える、その点について質問させていただきます。  まず、法務省に伺いたいんですが、民事保全において、裁判所が保全の必要性を判断する際の基準というのは
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  仮差押命令における保全の必要性に関しましては、民事保全法第二十条一項に規定がありまして、仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができることとされております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 今御答弁がありましたとおり、幾ら民事保全を支援したとしても、最終的に仮差押命令が裁判所から出されるのは、こういった強制執行することができなくなるおそれがあるときということになるわけです。これは、自民党、公明党の与党案をよく読んでみると、要するに、特別指定宗教法人に当たれば強制執行することができなくなるおそれというのに当たるのではないかと思うんですね。  であれば、先ほどから申し上げているとおり、被害者側の視点に立った方がいいと思っていまして、そういった意味では、ちょっと済みません、途中でこれを挟ませていただきますが、旧統一教会の被害者有志一同、宗教二世問題ネットワークというところが、内閣総理大臣岸田文雄殿ということで十一月二十九日に要望書を出しております。これは各党に配られていると思うんですが、この中にも、与党案の問題点というところに書いてあって、与党案の問題というのは
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柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○柴山議員 最終的に強制執行することができないおそれがあるときという要件なんですけれども、そのようなときに強制執行を行うことができるための保全、まさに保全としてこの仮差押えが認められているということであります。  ただ、私たちの法案は、そういった特別指定法人の前の段階で、指定によって不動産把握を容易にするという処分ができることとしております。すなわち、被害者が、今おっしゃった特別指定宗教法人に当たる前の段階で宗教法人の財産の移転予告を察知することができることとするわけでありまして、この段階において個別の民事保全手続を十分に機能させるということによって、強制執行は時間がかかるかもしれない、その後訴訟をすれば確かにいろいろかかるかもしれないけれども、少なくともそれをフリーズする、つまり止めておくということはできるわけですから、より確実な財産保全をより早期に行うということができると考えておりま
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○青柳(仁)委員 特別指定宗教法人に当たる前に財産の目録等を出させてその情報を把握するという……(柴山議員「通知」と呼ぶ)通知を行うということなんですけれども、また、それを売却あるいは移転させるときには一か月前の通知が必要ということで把握するということなんですが、ですから、既にお分かりだと思いますが、我々の包括保全というのは、そのタイミングで包括的に保全してしまえば、行政命令において押さえ込んでしまえばいいんじゃないかという案なわけですから、そういう意味では、やはり実効性に関しては包括保全の方が強いのではないかというふうには考えております。  それから、もう一点、ちょっと別の観点でお伺いしたいんですけれども、これも法務省に。  民事保全手続においては、保全申立てに当たって差し押さえるべきものをあらかじめ特定しなきゃいけない、こういう理解でよろしいですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  民事保全法は、原則として、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの目的物を特定する必要があるとしております。