法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、国会での御審議、様々な御意見を反映させます。それは共同親権のときも同じような議論がありました。様々な確認があり、そういったものを全部ガイドラインにしっかりと明示をしますというふうにお答えをしております。そして、これは、法律と政省令と一体のものでありますから、単なるペーパーではありません。その法律を施行するための解釈を明示する、例示する、そういう文書であると我々は位置付けております。
一定の、その直接の拘束力ということについては更に詰めが必要でありますけれども、一定の効果をしっかりとそれによって果たしたい、行政の執行、それによってその公平性を維持したい、そういうものとして位置付けようということでございます。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 このガイドラインの作成過程で、前回質問させていただいたときには答弁の中で、例えば有識者の声を聞くということであるとか、また議事を公開するということも含めて、作成についてもしっかりと進めていくというような御答弁もいただいております。その点もよろしくお願いいたします。
そして、このガイドライン、入管庁、法務省の方はもちろん自分たちが中心になって作ったことですのでしっかり守っていくというのは当然のことかと思いますけれども、今回、例えば公租公課の支払の関連でいえば、税務署だったり地方自治体が通報するかどうか、通報義務が課せられるのかどうかというところにも関連をしてきます。悪質性の判断であったり通報するかどうかというところについては、この法務省以外の関係機関であったり、税務署とか地方自治体とか、そういうところがしっかりとこのガイドラインに書かれたものを一緒に守ってくれるのかどうかと
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
本法案が成立すれば、入管庁では、入管庁は、第六十二条の二第一項の規定により、国又は地方公共団体の職員から在留資格の取消し事由に該当すると思料される永住者について通報を受けることになります。そこで、入管庁としましては、施行までに、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくため、在留資格を取り消すことが想定される事例について関係行政機関の意見を聞きながらガイドライン等として作成し、これを公表することを予定をしております。
また、そのガイドライン作成に際しましては、関係行政機関のみならず、先般御答弁したとおり、有識者の御意見も聞くなどしながら作成したいと思っております。入管庁としましては、今般の制度は、国会における議論や本法案附則第二十四条第四項が追加されたことなど
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
どうしても通報する側は、念のために通報であったり、通報してないならないで、そっちで判断してもらったらいいやというような考えになりがちな部分も、一般論として可能性としてはあるかなと思いますので、そういうことがない形でしっかり運用していただくことができるように、入管庁としてリーダーシップを取って運用面の適正も図っていただきたいと思います。
このガイドライン、公表はされるものではありますので、適用をされる可能性がある永住者の方、外国籍の方にも当然見ていただくことは可能なものにはなりますけれども、ただ、なかなか一般の方がこのガイドラインを見て理解をするというのはやはり難しいものがあると思います。
この永住者の方々に改めて、公租公課にはどのようなものがあるのか、払えない場合や未払が既にある場合にどのような対応をするということが望ましいのか、また、仮に
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公租公課の支払や永住許可制度の適正化に関する規定の趣旨及び内容などについて、本邦に在留する外国人やその関係者に周知、広報し、不安を払拭することは重要であると認識しております。
この点、衆議院による修正後の附則第二十四条第四項において、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとするとされているところです。
入管庁といたしましても、御指摘のとおり、地方自治体等と連携しながら制度の周知を行っていく必要があると考えており、例えば、地方自治体に設置する相談窓口に入管庁から派遣している受入環境調整担当官を通じて相談対応や支
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 今回、七自治体からヒアリングをしたという話がこれまでにも出てきております。その内容面を確認をさせていただいたときに共通するところでは、母国で、その方の母国で税金や社会保険の制度がない方は、日本の仕組みを理解することが難しくて、公租公課が未払になってしまう。例えば、病院に行かなければ医療保険払わなくていいというような誤解であったり、また、在留資格の更新のときにまとめて支払うというようなものが共通してあるのかなということを思います。
これらのもう理由を述べられる方というのは永住者に限ったことではありませんでしょうし、公租公課の支払は、もちろん永住者だけに求められるものではありません。今も公租公課に対して、ついて外国籍の方に対しての説明をされているとは思いますけれども、仮にこのようなその母国の制度がないから分からないという説明が実際に多いということであれば、まだまだ現状の説明で
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、外国人が我が国の税や社会保障などの社会制度を理解し支払の義務を履行するよう、政府が地方自治体などと連携して取り組むことが重要と認識しております。このため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策などに基づいて、関係省庁が連携し、税や社会保障などを含む、在留外国人が我が国において安全、安心に生活、就労できるようにするために必要な基礎的情報をまとめた生活・就労ガイドブックというのを作成しております。
加えまして、昨年度末、今年の三月だったと思いますけれども、新しく生活オリエンテーション動画というのを多言語で作成して、周知を図っているところでございます。
また、地方公共団体等への周知、あるいは日本年金機構ホームページなどの外国人生活支援ポータルサイトに掲載、日本年金機構における年金制度の周知を図るための多言語によ
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。しっかりよろしくお願いいたします。
次に、ちょっと具体的な事例で御質問させていただきたいんですけれども、先ほどの質問、済みません、先ほど川合先生からの質問だったかと思うんですけれども、破産を仮にして公租公課が支払えなかった場合、やむを得ないということを判断されれば在留資格に影響がないという趣旨の答弁をされたと思います。
例えば、事業をされている方が破産をして、その際に公租公課の多額の未払があったと、そのような場合に、在留資格に変更はなしという判断を仮にされたとして、公租公課の未払というのは、破産の処理が終わっても理屈上終わらないんですね。いろんな未払というのは、免責という手続で決定が出ればもう払わなくていいと、法的には。払わなくていいというふうになるんですけれども、この払わなくていいという免責決定が出ても、公租公課に関しては残ります。要するに、払
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
どのような場合が取消し事由に該当するのかは、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、一度入管庁におきまして在留資格の取消しを行わないことを決定したのであれば、その後、基本的に、再度通報を受けない限り、当該公租公課の支払義務が残っているかなどを入管庁において把握することは想定しておりません。今般の取消し事由の追加は、あくまで在留管理の観点からの措置でございます。
入管庁としましては、公租公課の徴収を目的として、その支払がなされるまでの対象となった永住者の方を継続的に把握するといいましょうか、委員のお言葉借りますと監視といいましょうか、そういったことを行うことは想定しておりません。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 この法案が成立をした場合、施行日までの公租公課の未払があるという場合についても、この在留資格の取消しを判断するための材料になるのかどうかと。施行日以降の未払が問題なのか、施行日前のものも全部考えますよということなのか。この点について、入管庁、いかがでしょうか。
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