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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 それは、日本語学校で勉学するに当たって、これまでの日本語に対するどういう学習をしてきたとか、そういったことで判断するということですね。つまり、私が指摘した、作文で判断しているわけではないという理解でよろしいですか。  そうだとすれば、もはやこの作文を提出させる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  日本に留学する目的ということでそういう文章をいただいている場合もあろうかと思います。その中で、仮に、勉学の意思を全く示されていない、日本で働きたいんですと仮に書いてあれば、それは留学ではないですねということになろうかと思いますけれども、そういった最低限の確認はさせていただいているところはあろうかと思います。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 つまり、そういった文章で留学の意思の確認を図るために、では、これは必要書類という理解でいいですか。必ず、必須の書類だということですか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の入学の手続の資料につきましては、受入れ機関によって若干相違がございます。いわゆる問題在籍者が少ないような学校であれば、ほとんど資料をいただかないという取扱いもしてございます。あるいは、不法残留者が多く出ている学校とかは若干丁寧に審査させていただく関係上、幾つか資料、先ほど申し上げた日本語を学ぶ理由であるとか日本語能力の証明とか、そういうのをいただいているというところ、ですから、学校によってちょっと取扱いが違うと。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 学校によって取扱いが違うとか、そういった作文で日本での勉学意思、意欲を確認するとか、かなり、こうやって、やはり現時点においても、許可をするに当たって担当レベルによる曖昧さ、基準が、申請する側においては不安定な状況であることはいまだ変わりません。  そこで、大臣に伺いたいんですけれども、こうやって入管庁が疑義があると判断して不許可の通知をした、それに対してなぜ申請者側が不服申立てができないのでしょうか。  先ほど、日本語学校の設立申請においては、入管から文科省に替わった瞬間にこういった不服申立てができるように改善されているんです。留学の申請をするに当たって、それもまた、わざわざ海外から日本に来てもらうんですよね。私たちの国は選ばれる国でありたいと、大臣も入管法の審議の中でも言われていました、何度も。そのまさに大事な留学生、若い、そういった外国の方々を迎え入れる。そういっ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 これは、国際慣習法上、外国人の入国、在留を認めるか否かは国家の主権に関わる事項であり、元来、国家の裁量に属する事項であると考えられます。そのため、外国人の出入国に関する処分等については、その処分の性質上、行政手続法や行政不服審査法による規律にはなじまず、その適用が除外されているわけでございます。  在留許可処分についても、そのような性質の処分であることに変わりはないため、行政手続法や行政不服審査法の対象とすることは、法制度としては適当ではないと考えます。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 全く理解ができないんですよね、なぜ入管庁にだけそういった権限が与えられるのか。  今の答弁だと、そういったことを議論するつもりも検討するつもりもないということでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 なお、不服があれば行政訴訟に訴えることができるわけです。そういう道はしっかりと確保されているわけです。  ただ、水際で、外国人を入れるか入れないか、それは国家の主権に直結する問題であるので、個々の不服は受け止めませんというのが、国際慣習法上の主権に関わる考え方から導かれる結論でございます。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 不服申立てを受け入れる受け入れないで、そこまでのハードルを課す必要はないと思います。堂々と、もし納得がいかないのであれば、ちゃんと日本の国内法の不服申立ての権利に基づいて、そういった声をしっかりと受け止めるべきだと強くお訴えさせていただきます。  そして、まだまだ改善点があります。  日本語学校を適正校と非適正校に分類し、適正校のみ書類の簡素化を認めているようですが、そもそも、できるのであれば、最初から簡素化すべきではないでしょうか。  例えば、留学生の経費支弁者である両親などの通帳の写しを三年分も提出させているのは異常じゃないですか。それが適正校になれば一年分でよい、こういった運用がされているようです。だったら、最初から一年分でいいんじゃないでしょうか。不要な書類など業務が減ることで、現場の先生たちはその分本来の学生に対する授業に集中できますし、日本語教育の質を高
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 そういった御指摘を踏まえまして、この取扱いについて検討を行った結果、過去三年分を求めずとも、必要に応じ資産形成過程に係る説明を求めることで経費支弁能力を確認することが可能であると考えられることから、本年四月、地方局への通知により、一年分の通帳の写し等を提出させる運用に改め、これをホームページで公表しているところでございます。