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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。  ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。  法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、これは十分だという認識でしょうか。それとも、まだ改善の余地があるとお考えですか。
杉浦直紀 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関においては人権相談をやっておりまして、これは様々な方法で受け付けてございます。全国の法務局や支局で対面の相談を受け付けているほか、電話、インターネット、LINE等のチャットによる相談も可能でございます。  また、人権相談窓口を多くの方に利用していただくために、法務省では、ホームページやインターネット上のバナー広告、ポスター等で人権相談窓口の周知を行っているところでございます。  こういった人権相談をしやすい環境を今後も整備するとともに、法務省の人権擁護機関において実施している削除要請の取組や人権相談の窓口の周知、広報に努めてまいりたいというふうに考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。  次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDNA型等の抹消を求めて名古屋地裁に提訴する、そういう事件の高等裁判所の判決です。  この名古屋高等裁判所の判決、これは抹消を認めたんですけれども、それに対して国は上告を断念して、確定しています。上告を断念した理由というのをお聞かせいただけ
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松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。  この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
DNA型の採取や保管管理の在り方について、各種規制を持つ国がある中で、我が国ではDNA型の採取、保管がほぼ限定なしに行われています、本件もそうですね。  例えば、マンションの反対運動のリーダーが現場監督ともみ合いになる、これは果たしてDNA型まで採取する必要性があったのかという話なんですけれども、諸外国がこういうルールあるいは規律を設けている中で、日本はほぼ限定なし。その点について、法務省としてはどのような認識をされていますか。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  我が国におきましてですけれども、被疑者に係るDNA型鑑定資料は、犯罪捜査上必要な場合に刑事訴訟法に基づき採取しております。また、その採取の必要性については、個別具体の事案に即して組織的に検討を行うよう都道府県警察に指示しております。  また、保管ですが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令に委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されており、これらに該当するときには抹消することとしております。  ただいま申し上げましたとおり、警察においては、その必要性を適切に判断しつつ、DNA型鑑定資料の採取や被疑者DNA型記録の保管を行っているところであります。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
質問にお答えいただけていないんですけれども、今お答えの答弁でも、例えば、必要な場合に個別具体的に検討して採取する、あるいは抹消も、必要がなくなったと判断したときに抹消する。結局判断の主体は警察なんですけれども、結局、警察が必要だと判断したら今実施できてしまっている、保管できてしまっている、そんな状況なんですけれども、このままでいきたい、このままでいくべきだというお考えだということですか。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  お答えいたしましたとおり、DNA型記録については、犯罪捜査に用いるため刑事訴訟法等に基づいて採取いたしまして、また、保管につきましては個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。  警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいただけないので、次に行きたいと思います。  DNA型というのは、例えば思想、信条や病歴や犯罪歴等の情報に劣らないほどの要保護性を有するというふうに言われています。専門技術的な鑑定によって検出される、本人ですら知っていることがまれな情報でもあります。  DNA型について、その重要性、どのようなお考えを持っていますか。プライバシーの核心を成す情報だというふうに認識されていますか、それとも、さほど重要ではないというお考えですか。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  警察で行うDNA型鑑定は、DNAに含まれる情報のうち身体的特徴や病気に関する情報を含まない部分を使用して行っており、警察が保管するDNA型情報から身体的特徴や病気が判明することはありませんが、これが犯歴等と結びつけて個人の識別に用いられる情報でありまして、その取扱いには慎重を要するものであると認識しております。