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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) ええ、当然です。今、技能実習制度の下においてまず徹底していく、それを育成就労制度の下でも続けていく、そういう考え方です。
清水貴之 参議院 2024-05-28 法務委員会
○清水貴之君 あと、転籍の話で、最初は一年という話だったんですが、当面の間、当面の間、最長二年までの転籍を制限できるとしましたということなんですが、この当面の間、当面の間というのはどれぐらいの期間を想定しているんでしょうか。
原口剛 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  転籍が制限される一定の期間の在り方につきましては、当面の間と措置をいたしました趣旨でございますけれども、当該期間につきましては、適切な権利保護でありますとか制度の魅力向上の観点から一年とすることを目指すべきであるとする一方、人材育成の観点からも急激な変化を緩和するための措置を講じる必要があるということを踏まえたものでございます。  このような観点からは、当該措置の継続の要否につきまして、制度施行後の人材育成であるとか転籍に係る制度の運用状況を踏まえ、適時適切に見直しの要否を判断してまいりたいと考えているところでございます。
清水貴之 参議院 2024-05-28 法務委員会
○清水貴之君 あと、失踪する、大臣からも様々原因、理由があるというお話がありましたけれども、やっぱり言語の問題、語学の問題というのも多いのではないかなというふうに思っています。  今度、人材育成の評価方法で、就労開始前ですと、日本語能力A1相当以上の試験合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講していることというのがあります。  そもそものところで、この来日する際の語学要件には問題はないんでしょうか。やはり、日本語というのはなかなか特殊な言語だなというふうに僕も海外行って思います。英語みたいにやっぱり汎用性がないですし、日本だけでしか話されない言葉ですので、なかなか外国の方からしたら、しかも漢字もあって平仮名もあって片仮名もあって、非常に難しいと、習うのが大変だという話を聞きます。だからこそ、ちゃんと勉強して、入ってきてからコミュニケーションが取れないと、やっぱり職場
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原口剛 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  今回の見直しにおきましては、効率的な技能修得、外国人本人の権利保護、地域社会での共生といった観点から、育成就労制度から特定技能制度に至るまでの各段階におきまして日本語能力に係る講習受講や試験合格の要件を設け、継続的な学習により段階的な日本語能力の向上を図ることを考えてございます。  このため、育成就労制度におきましては、有識者会議の最終報告書の提言を踏まえまして、就労開始前の要件といたしましては、日本語能力A1相当以上の試験合格か又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することとしたところでございます。
清水貴之 参議院 2024-05-28 法務委員会
○清水貴之君 A1相当の試験はいいんですが、これ講習は大丈夫ですかね。講習というのも様々レベルがあったりとか、内容がいろいろあるような気もするんですけれども、ここをもうちょっと詰めた方がよくないかなとも思うんですが、いかがでしょう。
原口剛 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  適正な人材育成で、先ほども申し上げましたけれども、適正な人材育成でありますとか入国後の地域社会の共生といった観点から、育成就労制度での入国する外国人が一定の日本語能力を身に付けることが望ましいというのは御指摘のとおりだと思います。  ただ一方で、入国時点で一定の試験合格を要件にすることにつきましては、入国意欲に影響し、制度の魅力低減につながりかねないとか、本国における試験の受験機会や教育環境等が不十分な場合があることといった観点からの検討も必要であると考えてございます。  こうした観点を踏まえまして、先ほど申し上げていますとおり、就労開始の要件といたしましては、有識者会議の最終報告書に示されました日本語のA1相当の試験以上の合格、試験合格又は相当の講習の受講としているところでございます。
清水貴之 参議院 2024-05-28 法務委員会
○清水貴之君 確かに、行く側からするとそれはなるべくそのハードルは低い方がいいわけで、来てもらう側からしてもそれは同じことだと思うんですけれども、ただ、そこが低過ぎると今度はいろいろと来た後の問題が生じますので、ここは本当にバランス見ながらしっかりやらなきゃいけないかなというふうに思います。  もう一点、厚労省さん、ちょっと飛ばして、今回、転籍がされる、オーケーになるんですけれども、ただこれ、いろいろ今度、逆に要件が厳しい。ここの語学要件とか、転籍先企業が認めて費用も払うとか、いろいろ今回設定しているので簡単には転籍ができないけれども、必要なときにはという制度だと思います。  ただ、例えば、緊急避難的な転籍もあるんだと思うんですよね。いろんな企業でハラスメントを受けていたりとか、賃金がそれこそ払われなかったりとか、もういられないぞ、ここにはと、ある意味逃げるように離れていくとか次の職場
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原口剛 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  現行の技能実習制度におきましても、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害と、侵害行為や対人関係の諸問題などが発生した場合には、やむを得ない事情による転籍を認めているところでございます。  一方、どのような場合がやむを得ない事情に該当するか分かりにくいという指摘などもございますけれども、今回の見直しにおきましては、やむを得ない事情の範囲を拡大、明確化し、手続を柔軟化することとしてございます。  このような措置によりまして、育成就労制度におきましても、悪質な受入れ機関からの育成就労外国人を保護してまいりたいと考えているところでございます。
清水貴之 参議院 2024-05-28 法務委員会
○清水貴之君 最後に、大臣、ちょっとこれも飛ばしまして、非常に大きな借金を抱えながら来日する外国の方が多いという話のところです。四の一になりますかね、質問でいいますと。  送り出し機関への手数料で入国前に多額の借金を抱える問題ももちろん解消する必要がありまして、出入国在留管理庁が二〇二二年七月に発表した調査によりますと、技能実習生が来日前に支払った平均費用は五十四・二万円、借金をしている実習生は五五%、平均額は五十四・八万円ということです。もちろんもっと大きな額、平均ですからね、の人たちもいっぱいいるんだと思います。  今回の法改正でこういった問題は解決につながっていくものなんでしょうか。大臣、いかがでしょう。