法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福山哲郎君 今回、附帯処分の中に親権行使者を追加をして、人事訴訟法を変えられました。ですから今、今の法務大臣の答弁のとおりだと思いますが、例えば共同親権者が両方で、戸籍筆頭者は、当然日本の場合九割が男性の氏名、男性の氏ですので、例えば両方共同親権があって、男側が戸籍筆頭者、そして女性側が戸籍筆頭者ではないと。そのときに、女性側は当然、同居親として氏を変えてくれと言う、いやいや、共同親権なんだから、うちの戸籍からは抜かないよと男性が言う、お互いぶつかる。この場合に、親権行使者は裁判所が決定するんですけど、どうやって決定するんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
裁判所の考慮要素ということでお尋ねかというふうに思われますが、一般論として申し上げますと、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性というのが問題になってまいりますし、若しくは、必要に応じてお子さんの年齢、発達の程度に応じましてお子さんの意見や意向等も把握されて、考慮されるものと考えられます。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福山哲郎君 つまり、親権行使者の決定から裁判争われることがあるということですよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子の氏に関しまして親権者同士の意見が一致しないということであれば、親権行使者の指定の審判の申立てをしていただくか、若しくは離婚訴訟において、先ほど大臣が御答弁なされたとおり、附帯処分として親権行使者の申立てをしていただくということになろうかとは思います。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福山哲郎君 でしょう、親権行使者の申立てするんでしょう。
例えば、意に反した人が親権行使者になったとします。そうしたら、その親権行使者は、当然男性だった場合には戸籍から抜かないと、女性はそれが納得できないとなれば、その判断に対して審判もう一回しなきゃいけないんですよね。審判求めなきゃいけないですよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 家庭裁判所、一審ということで審判がなされたという前提であれば、その審判に対して抗告をするというような手段で争うことができると考えます。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福山哲郎君 つまり、この場合は、父、母の氏の選択が別の場合には延々と争いが続くんですよ。今はそんなことないんですよ。これ、どこが子の利益なんですか。これ、何で子供を真ん中に置いて両方が氏名を選択し合うのを子供に見せるんですか。
それ、今、子供の意見聞くと言いましたね。子供の意見聞いたら、それそのまま通るんですか。これ、どうするんですか、氏。だって、学校生活やらなきゃ、入らなきゃいけない、戻らなきゃいけない。これ、延々と審判が続くんじゃないんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、親権行使者の指定の審判の中で、先ほども申し上げましたとおり、親と共同生活を営んでいらっしゃるお子さんの社会生活上の必要性というのがかなり重要な要素になってくるのではないかというふうに考えます。お子さんの年齢と発達の程度に応じてお子さんの意見も考慮されるということですので永遠に争われることにはならないのかなというふうには思いますし、一般論として申し上げますと、父母の一方から父母相互の人格尊重義務に反するような主張がなされた場合には、親権喪失ですとか親権停止の審判等においてその違反の内容も考慮され得るのではないかと考えております。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福山哲郎君 その人格尊重義務に違反するようなのだったら、裁判所が共同親権指定しなきゃいいじゃない、最初から。つまり、高葛藤な父、母に裁判所が共同親権を指定すること自身が私は制度設計として間違っていると思いますよ。
私たちは実は、衆議院で若干の修正をしていただきましたけれども、それは与党も他の野党も理解をいただきましたけど、もう少し本質的な修正しなきゃいけないと思います。これ、監護者を決めていたら、多分、氏の選択ってしやすいと思います、監護者がなればいいわけだから。さっき局長が言ったことと同様の趣旨ですから、監護者が決まればもっとはっきりします。
それから、父母の相互の合意がない共同親権を裁判所が認めることは、基本的にはやめた方がいいと思います。なぜお互いが合意しなくて高葛藤なのに裁判所が上から共同親権ですと決めるのか、これは全く分かりません。先ほどの法務大臣の趣旨からいうと、それ
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 立憲・社民の共同会派、社民党の福島みずほです。
福山さんの質疑でも出てきましたが、一九九六年、民法改正案、選択的夫婦別姓を含めたものが法制審で全会一致で決められ、国会に上程をされていません。それからもう三十年になります。様々な意見があるとかいうふうに言われて、まだ上程、成立させてないんですね。ところが、今回の民法改正のこの共同親権は、法制審で反対意見が出たにもかかわらず、あっという間に国会上程ですよ。この差は一体何なんですか。
選択的夫婦別姓は、被害を被る人、具体的に被害を被る人はいません。でも、この共同親権は、先ほど福山さんの質問でも明らかなように、命に関わることがいっぱい起きるかもしれない。こっちの方が被害が起きるんですよ、具体的に、具体的に。危ないんですよ。にもかかわらず、なぜこっちはこんなにスピードアップでやるんですか。ある人は、男の痛みに敏感で、女の痛みに
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