法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浜田真樹 |
役職 :浜田・木村法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(浜田真樹君) 大変難しいところだということでございましょう。
結局のところ、まずは親としてなすべきこと、それは親権者としてではなくて親としてなすべきこと、今委員御指摘の養育費や面会交流もそうでしょうし、子供の養育にできる限りのところできちんと関わるといったところ、今までの実績ももちろん考慮されることになるんだろうと思います。
家庭裁判所の判断というのは、良くも悪くもその将来を予測するもの、今まであったものを見て、この先どうするのがよいのかという難しい判断を迫られるところがございますので、ここはもう必ずしも明確にはならないのかもしれません。
ただ、そういったときにも、おおむねこんなのだったら、だから基本的には共同と考えましょうとか、基本的には単独と考えましょうとか、大枠が分かっていると戦略も立てやすいということは、繰り返しになりますが、申し上げておきたいと思います。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ありがとうございます。
水野参考人、お願いをいたします。
子の意見の尊重のお話をいただきまして、先ほど熊上参考人にもお聞きしたんですけれども、水野参考人御自身は、なかなか、例えば親を選ばせるとか、そういうぴしっとした非常に深刻な判断を子供に求めるのはなかなか厳しいんじゃないかという御意見だったのをお伺いしました。
ただ、これは、先ほどお話もありましたけれども、やっぱり子供の傾向とか思いとかというのは尊重してもいいのかなとも思います。
ただ、これも難しいなと思うんですが、子供ですから親の意見に非常に左右をされてしまうでしょうし、じゃ、本心をどうつかんでいくかというのが本当に難しいなとも思うんですが、この辺り、法制審、水野参考人の御意見もそうですし、法制審などでどういった議論があったかなど、もしあれば教えていただけたらと思います。
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| 水野紀子 |
役職 :白鴎大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(水野紀子君) 御質問ありがとうございます。
子供の意見表明権につきましては、確かに大分激論をいたしました。反対する、つまり子供に決めさせるということについて反対をした者は私だけではございませんでしたが、日弁連の委員で、やはり先ほど議員の方からも御指摘のありました児童の権利条約などを根拠に、やはり子供の意見を聞くべきではないかということを強く主張される委員もいらっしゃいました。ですから、そこは大きな対立点であったことは確かでございます。
でも、私、フランス法の文献などを読んでおりますけれども、児童の権利条約の子供の意見表明権をこの場面で使うこと、つまり両親のどちらを選ばせるかということについては絶対に反対であると、ここでそれを用いるのはとんでもない残酷なことであるという点では、フランス法の議論はほぼ一致しております。
たださえ非常に難しい判断でございます、家庭裁判所にと
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ありがとうございました。以上です。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
貴重なお話ありがとうございました。
まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。
法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を別途指定できるという立て付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護をすべき者の選定に当たっての具体的な選定要件というものについて、審議会の中ではどういったものがイメージされてこの条文が書き込まれたのかということについてお伺いをしたいと思います。
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| 水野紀子 |
役職 :白鴎大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(水野紀子君) 御質問ありがとうございます。
ちょっとメモを取ってきたんですけれども、にわかに、また追加でもしお許しいただければ加筆、議事録に加筆をさせていただきますけれども、監護者指定を必須とすべきではないかという点についてかなり、つまり、共同親権、父母双方を親権者とするときは監護者指定を必須とすべきでないかということについては、やはりちょっとかなり議論をした記憶がございます。ただ、議員御質問の監護者の概念につきましては、申し訳ございません、私、にわかに記憶が呼び起こせずにおります。
そして、監護者指定を必須とすべきではないかという点につきましては、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかというのはそれぞれの事情によってやはりいろいろな場合があるだろうということで、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするのは相当ではないだろうという結論になったことは記憶
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。
監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、ちょっと質問させていただきました。
もう一点、これも水野参考人に御質問したいんですが、今回、七百七十六条の二で、祖父母がいわゆる親子交流の申立て権が付与されるということがございますが、この件に関しては、慎重派の方々からしてみれば、余計な負担が掛かる、当事者でない人が申立てができるということについて不安の声が上がっております。
そこで、確認なんですが、今回のこの七百六十六条の二の親子交流につ
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| 水野紀子 |
役職 :白鴎大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(水野紀子君) 御質問ありがとうございます。
この点については、法制審議会でも、申立て権者を父母以外の者に拡大することについては相当な懸念を共有した上で議論をいたしました。そういう形で父母以外の親族に子との交流の申立て権認めると、子供が多数の紛争に巻き込まれてしまうのではないかという懸念でございます。議員御指摘のとおりでございます。
一応、今度の法制審議会の案では、こういう懸念に対応するために、子との交流に関する審判の申立て権者を基本的には父母だけに限っております。そして、祖父母などの親族からの申立ては、ほかに適当な手段がないときに限って認めるということにしております。
そして、やはり祖父母とずっと例えば同居していてひどく強い愛着を持っているような場合に、一定の認められる、子供の利益のために特に必要であると認められる場合があるのではないかということで、相当制限的ではござ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
さきの法務委員会の質疑の中で民事局長に同じ質問を実はさせていただきまして、いわゆる同居親の方がお亡くなりになられたような場合に祖父母の方が申立てができるといったようなことをイメージしているという言い方をされたものですから、審議会の方でもそういった議論されたのかなということで今確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。
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| 水野紀子 |
役職 :白鴎大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(水野紀子君) ほかにその他適当な手段がないときという意味で、典型的にはそのような場合を念頭に置いておりました。
ありがとうございました。
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