法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂口唯彦 |
役職 :日本弁護士連合会前副会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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今の参考人の方が御指摘のとおりでございまして、通知をする制度がない、そこがやはりきちっと、問題点として、日弁連としても指摘させていただいているところでございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ですから、法務省が無理やり、法案の四百二十九条、四百三十条で準抗告ができるからということは、なかなか成り立ち難いというのが率直なところだというふうに、明らかになったというふうに思います。
続きまして、通信傍受法と電磁的記録提供命令に、比較をいたしますと、その要件、手続、関係しない情報取得の防止の仕組みですとか消去の仕組みについて違いがあり、日弁連の皆様は大変それも危惧をされているというふうに思いますけれども、その違いについて、坂口参考人にお伺いをしたいと思います。
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| 坂口唯彦 |
役職 :日本弁護士連合会前副会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
通信傍受法との比較をすると、本当に様々指摘をされるところがあると思うんですけれども、まず、対象犯罪の限定がないというのは大きな違いだと思うんです。
通信傍受法は、薬物関連、銃器関連犯罪、集団密航の罪、組織的殺人等に限定されていますけれども、今回は対象犯罪の限定がないというところがありますね。
それから、先ほど御質問もいただきました不服申立ての機会を保障するための通知というのが、通信傍受法では、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知をしますけれども、今回の法案では、情報を取得された当事者に対して通知されないというところがございます。
それから、捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保措置として、通信傍受法では、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金というものが定められていますけれども、そういった制度的担保措置もないというところがございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、指宿参考人にお伺いをしたいのですが、レジュメの中でも、時間がなくて御説明できなかったところがあるというふうに思います。それをお話しいただきたいのと、特に、欧州委員会から日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明さについて指摘をされているという点を是非教えていただければというふうに思っております。
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| 指宿信 |
役職 :成城大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。
お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。
捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側の電気通信事業者等の透明性レポートの中で確認することができるだけです。
これは、私は転倒しているんじゃないかと思います。やはりデータを取得する側が、こういうふうなデータの取得をやっている、個人情報の収集をしているということを明確にするべきではないかなというふうに思います。これは、スライド十二ページ、十三、それから十四にございます。
この捜査関係事項照会では、非常に
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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本村さん、時間が来ていますので、お願いします。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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貴重な御意見、本当にありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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次に、吉川里奈さん。
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| 吉川里奈 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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参政党の吉川里奈です。
本日は、参考人の皆様、御多忙のところ、貴重なお時間を大変ありがとうございます。
刑事手続は、被疑者や被告人だけでなく、被害者、証人、裁判員など、誰もが関わる可能性のあるものだと考えます。だからこそ、デジタル化が進む中、効率ばかりが重視されることで、私たち国民の大切な権利や尊厳が損なわれることがないよう、丁寧に向き合うことが大切だと感じています。本日は、皆様それぞれの御経験やお立場から率直なお声をお聞かせいただければと思います。
まず、刑事手続のデジタル化に関して、証拠の収集や差押えの実務等について、検事として特捜での御経験がある吉開参考人にお伺いしたいと思います。
まず、これまでの御経験の中で、例えば、差し押さえたUSBなどに保存されていた事件と関連性の低い私的なデータや個人情報について、その取扱いをめぐってどのような配慮が現場でなされていたのか、教
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
先ほど包括的差押えというふうなお話がありましたけれども、どうしてもデータは外から見てもすぐに判断できないものがありますので、捜査対象の中で関係の濃い人のそういったデバイスはある程度持ってこざるを得ない。
しかも、最近もちょっとマスコミで出ていますけれども、最近はデジタルフォレンジックという捜査手法がありまして、消したメールを復元することもできるようになっております。そうすると、なおのこと、外見を見ただけでは押収すべきかどうかが直ちに判断しかねるという状況もございます。そういった中で、例えば、その対象としたUSBを持ってきて、USBが空だった、この場合には早期に、還付と申しまして、返却するというふうになっております。
以上です。
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