戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2024-04-23 法務委員会
令和六年四月二十三日(火曜日)     午前九時一分開議  出席委員    委員長 武部  新君    理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君    理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君    理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君    理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君       東  国幹君    五十嵐 清君       井出 庸生君    稲田 朋美君       英利アルフィヤ君    奥野 信亮君       岸 信千世君    島尻安伊子君       谷川 とむ君    中曽根康隆君       中野 英幸君    平口  洋君       藤原  崇君    三ッ林裕巳君       山田 美樹君    山本 左近君       おおつき紅葉君    鎌田さゆり君       鈴木 庸介君    寺田  学君       渡辺
全文表示
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 これより会議を開きます。  裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房アイヌ総合政策室次長、国土交通省大臣官房審議官田村公一君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、法務省人権擁護局長鎌田隆志君、文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君及び厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。寺田学君。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 立憲民主党会派の寺田です。おはようございます。  今日は、一般質疑ではありますが、先般衆議院を通過し、今参議院の質疑に入りました、いわゆる共同親権の創設を含む民法改正についての質疑をしたいというふうに思っています。  私自身も法案質疑の中で何度か質問に立たせていただいて、様々な議論をさせていただきましたけれども、その中で明らかになった様々な項目に関して、そういう解釈なのだということで安堵される方もいれば、新たにまた、その答弁を基に、細部について及び基本的な考え方について不安をお持ちになられる方もいらっしゃいます。そういうことに関して、私自身にもどうなっているのかということを投げかけられることが多々ありましたので、今日は三十分いただきましたので、この民法改正に関して質問をしていきたいというふうに思っています。  まず最初にですが、いわゆる父母の一方の、単独の親が決める
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権の行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいまして、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合はこれに該当すると考えております。  御指摘のような中絶手術でございますが、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることに加えて、一般に時期が後になるにつれて母体への負担が大きくなることなどを踏まえれば、妊娠初期でありましても急迫の事情に該当し得ると考えております。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 なので、いわゆる中絶をすることが法的に可能な期間というものは、どの期間であっても、初期の段階であっても急迫性ということで単独で判断し得る。この、し得るというような言葉遣いに関しましても、もちろん、法律のたてつけ上、民事局長として答弁するということに対しては、そういう言葉があるかもしれませんが、じゃ、判断されない場合はあるのか、認められない場合があるのかという声も当然ながら一般の方々から寄せられるところでありますので、もう一点、人工妊娠中絶における急迫性が認められない例というものは想定されるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  急迫の事情に該当し得ると申し上げましたのは、子の利益のため急迫の事情があるときに当たるかどうかは、適時に父母間で協議ができるかどうかも含めて、最終的には個別具体的な事情に応じて判断されるべきであるという趣旨でございまして、繰り返しになりますが、中絶手術につきましては、妊娠初期であっても急迫の事情に該当し得ると考えているところでございます。